2009.04 口頭審理手続への行政書士の参画関係について
平成20年12月22日に取りまとめられた規制改革推進のための第3次答申を踏まえ,上陸口頭審理における行政書士の代理について,紛争性がない事案への業としての行政書士の代理が認められること,及び,上陸・違反口頭審理の立会いについては,行政書士が,出入国管理及び難民認定法第10条第4項(第48条第5項で準用する場合を含む)規定の「親族又は知人」に該当する場合には,「親族又は知人」として立会いを行うことは差し支えないことについて,地方局及び関係機関に対して周知のための措置を講じた。