会社設立手続,定款作成代理,行政書士用電子証明書,電子公証,電子定款認証,指定公証人,電子定款は印紙が不要
定款の作成代理
定款作成代理とは、多くの方にはまだ馴染みのない言葉かもしれません。
法律により、行政書士に認められた会社設立手続のやり方とお考えください。
電子公証制度の開始に伴い、電子文書での提供も可能となり、さらに便利になりました。
紙ベースを電子化するだけで4万円節約できる。
定款には印紙が必要です。これを電子文書(ファイル)化することで、4万円が不要になり
ます。内容そのものは従来の定款とほぼ同じです。
でも、電子化には新たに機器を購入しなければならない。
会社設立だけのために新たに専用のソフトや機器を購入し、その操作法を学習して、電子
定款にしたいという方は多くないと思います。
でも、電子定款には電子署名しなければならない。
定款をただ電子文書化するだけでは不十分です。作成者がその文書に署名(電子的に)
して初めて法律上有効な書類になります。したがって、署名できる人は、本人以外では、
行政書士等と定められています。発起人は電子証明書を所持していなくてもよい。
行政書士に依頼される場合には
会社設立(定款の作成代理)をされる方は、行政書士の中から電子認証に対応できる事
務所を選ぶと機器などを購入せずに4万円以上の節約ができることになります。
この新しいサービスでは行政書士事務所の選定以外にも、取り扱える公証人も指定され
ています。会社設立をご検討の際には、まずはお問い合わせください。
東京都行政書士会 会社設立業務
■定款の作成に関する定め
会社法 第26条
株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は 記名押印しなければならない。
2 前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。この場合において、当該電磁 的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置 をとらなければならない。
■電子公証制度
2000.12.06 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法
2002.01.15 電子公証制度の開始(法人を対象)
指定公証人が,電子私署証書の認証,電子確定日付の付与を行う。
2002.04.01 株式会社、有限会社の設立に当たって電子定款の作成ができる。
「私署証書の認証の一環」(日本公証人会のサイトより)
2004.03.01 個人も利用できるようになった。
○電子化するとは?
1、電子定款(電子情報の形での原始定款の原本)を作成すること。
パソコンで作成された(電磁的記録の)ままの状態で定款の作成者を特定し、公証人によ
る認証まで行う。電子認証を受けたものが法律的に有効な定款となる。
2、電子文書の形で認証されること
認証を終えると、認証済定款ファイル及び定款謄本(電子原始定款の写し)を受け取る。
※同一の情報の提供(謄本の交付)
嘱託人の・・・請求により同一の情報の提供が行われます。これは,謄本の交付に相当す
るもので,書面の交付による証明も可能です。(法務省のサイトより)
3、手数料等
○印紙 電子文書の定款には印紙は不要である。
○手数料 公証人の手数料は紙ベースと変わらない。
■会社の設立手続きはなぜ行政書士なのか?
1、代理人として電子文書の作成が可能になった(2003.2.3 改正)
※行政書士法 第1条の3 行政書士は、・・・次に掲げる事務を業とすることができる。
二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類
(・・当該電磁的記録を含む。)を代理人として作成すること。
2003.7.15 日本公証人連合会 事務連絡
2、行政書士電子証明書が利用できること(2005.6.10 法務省告示)
使用できる証明書として日本認証サービス株式会社(JCSI)発行の証明書を購入しなけ
ればならないが、行政書士の場合にはその必要がない。
■定款作成のパターン
○ 定款の作成から、認証まで
1、嘱託代理 (→定款の認証)
定款の作成依頼を受けて、その定款を発起人等に代って公証役場に提出する。
社員や発起人の方に実印、捨印を押捺していただく作業が付随しています。
2、紙ベースの定款作成代理(→定款の認証)
行政書士が代理作成した定款を公証役場に提出する。
3、電子定款作成代理(→電子認証)
電子公証による認証を受けるためには、定款作成代理も業として行う必要がある。
つまり、行政書士の場合は作成代理人として自ら認証を嘱託することになる。
※会社法26条(定款の作成)
2 前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。この場合において、当該電
磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名 又は記名押印に代わる
措置をとらなければならない。
会社法30条(定款の認証)
第26条第1項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
2 前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第三十三条第七項若し
くは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による場合を除き、これを変更す
ることができない。
○登記の手続の実施
法務局に「設立登記」を申請するには、「登記申請書」に認証された定款を添付して、
提出する。法改正により郵送申請も可能となり、申請者には便利になった。(2005.3.7~)
法務省 商業・法人登記の郵送申請について 商業・法人登記申請
※商業登記法 旧16条(当事者出頭主義)
登記の申請は、この法律に別段の定めがある場合及び情報通信技術利用法第三条
第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする場合を除くほか
、当事者又はその代理人が登記所に出頭してしなければならない。
■電子公証サービス利用時の留意事項
1、作成側の問題( 電子化への投資が不可欠)
必要な機器やソフトウエアを購入することになるので、その分が負担になる。
ご本人が電子認証を受けるためだけの投資であれば避けるべきでしょう。
2、認証側の問題(指定公証人の不足)
定款の認証は公証人が行うが、電子認証はそのうち指定公証人しかできない。
現在のところ指定公証人のいない都道府県での利用はできない。
法務省民事局 指定公証人一覧
■電子公証サービスの利用環境
○ソフト 専用の必需品
1、JCSIの電子証明書(2年間有効)取得 18,000
2、AdobeAcrobat7.0Pro 57,540
3、署名プラグインTYPE-J 18,900
4、電子公証クライアントA 20,790
合 計 115,230
○ハード 汎用の必需品
1、公的個人認証用の住基カード(住民基本台帳カード)
電子証明書の有効期間は3年、住基カードの有効期間は10年
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