建設業,許可申請,更新,会社設立,有限責任事業組合,LLP,内容証明,契約書作成相談,クーリングオフ,大阪,岸和田市,中里行政書士事務所

基本法

2006年(平成18年)~ 現在

肝炎対策基本法(平成22年1月1日)

 今日、我が国には、肝炎ウイルスに感染し、あるいは肝炎に罹患した者が多数存在し、肝炎が国内最大の感染症となっている。
 肝炎は、適切な治療を行わないまま放置すると慢性化し、肝硬変、肝がんといったより重篤な疾病に進行するおそれがあることから、これらの者にとって、将来への不安は計り知れないものがある。

 戦後の医療の進歩、医学的知見の積重ね、科学技術の進展により、肝炎の克服に向けた道筋が開かれてきたが、他方で、現在においても、早期発見や医療へのアクセスにはいまだ解決すべき課題が多く、さらには、肝炎ウイルスや肝炎に対する正しい理解が、国民すべてに定着しているとは言えない。

 B型肝炎及びC型肝炎に係るウイルスへの感染については、国の責めに帰すべき事由によりもたらされ、又はその原因が解明されていなかったことによりもたらされたものがある。特定の血液凝固因子製剤にC型肝炎ウイルスが混入することによって不特定多数の者に感染被害を出した薬害肝炎事件では、感染被害者の方々に甚大な被害が生じ、その被害の拡大を防止し得なかったことについて国が責任を認め、集団予防接種の際の注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルスの感染被害を出した予防接種禍事件では、最終の司法判断において国の責任が確定している。

 このような現状において、肝炎ウイルスの感染者及び肝炎患者の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保するなど、肝炎の克服に向けた取組を一層進めていくことが求められている。

 ここに、肝炎対策に係る施策について、その基本理念を明らかにするとともに、これを総合的に推進するため、この法律を制定する。

 (目的)
第1条 この法律は、肝炎対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民及び医師等の責務を明らかにし、並びに肝炎対策の推進に関する指針の策定について定めるとともに、肝炎対策の基本となる事項を定めることにより、肝炎対策を総合的に推進することを目的とする。

 (基本理念)
第2条 肝炎対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
 一 肝炎に関する専門的、学際的又は総合的な研究を推進するとともに、肝炎の予防、診断、治療等に係る技術の向上その他の研究等の成果を普及し、活用し、及び発展させること。
 二 何人もその居住する地域にかかわらず等しく肝炎に係る検査(以下「肝炎検査」という。)を受けることができるようにすること。

 三 肝炎ウイルスの感染者及び肝炎患者(以下「肝炎患者等」という。)がその居住する地域にかかわらず等しく適切な肝炎に係る医療(以下「肝炎医療」という。)を受けることができるようにすること。
 四 前三号に係る施策を実施するに当たっては、肝炎患者等の人権が尊重され、肝炎患者等であることを理由に差別されないように配慮するものとすること。

 (国の責務)
第3条 国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、肝炎対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

バイオマス活用推進基本法(平成21年6月12日)

(目的)
第1条  この法律は、バイオマスの活用の推進に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、バイオマスの活用の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、バイオマスの活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって持続的に発展することができる経済社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において「バイオマス」とは、動植物に由来する有機物である資源(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭(以下「化石資源」という。)を除く。)をいう。
2  この法律において「バイオマスの活用」とは、バイオマスを製品の原材料(バイオマスを製品の原材料の原材料その他の間接の原材料として利用する場合における間接の原材料を含む。以下同じ。)として利用すること(農林水産物を食品の原材料として利用することその他の農林水産物を本来の用途に利用することを除く。)又はエネルギー源として利用することをいう。

(総合的、一体的かつ効果的な推進)
第3条  バイオマスの活用の推進は、太陽、大地、海等の自然の恩恵によってもたらされる資源をはじめとする枯渇することのない資源の活用を図ることが化石資源の乏しい我が国にとって経済社会の持続的な発展を実現する上で極めて重要であることにかんがみ、バイオマスを製品の原材料及びエネルギー源として最大限に利用することができるよう、総合的、一体的かつ効果的に行われなければならない。

(地球温暖化の防止に向けた推進)
第4条  バイオマスの活用の推進は、バイオマスの積極的な利用により温室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化を促進し、人類共通の課題である地球温暖化の防止に資することを旨として行われなければならない。

(循環型社会の形成に向けた推進)
第5条  バイオマスの活用の推進は、廃棄物、副産物等であるバイオマスの利用を促進することにより、廃棄物の発生が抑制され、限りある資源が有効に活用される循環型社会の形成を推進することを旨として行われなければならない。

(産業の発展及び国際競争力の強化への寄与)
第6条  バイオマスの活用の推進は、バイオマスの活用による新たな事業の創出及び就業の機会の増大並びにバイオマスの活用に係る技術の研究開発及びその成果の普及等が図られることにより、産業の発展及び国際競争力の強化に寄与することを旨として行われなければならない。

(農山漁村の活性化等に資する推進)
第7条  バイオマスの活用の推進は、バイオマスの大部分が農林水産物に由来し、農林水産業及び農山漁村がバイオマスの供給に関し極めて重要な役割を担うものであることにかんがみ、農林水産業の持続的かつ健全な発展及び農山漁村の活性化が図られ、これにより我が国の農林水産物の供給能力の維持向上及び農林水産業の多面的な機能の持続的な発揮に資することを旨として行われなければならない。

(バイオマスの種類ごとの特性に応じた最大限の利用)
第8条  バイオマスの活用の推進は、まずバイオマスが製品の原材料として利用され、最終的にエネルギー源として利用されるなど、バイオマスの種類ごとの特性に応じて最大限に利用されることを旨として行われなければならない。

(エネルギーの供給源の多様化)
第9条  バイオマスの活用の推進は、エネルギーに関する国際情勢が不安定な要素を有していること等にかんがみ、エネルギーの安定的な供給の確保及び経済性に留意しつつ、バイオマスをエネルギー源として利用することを促進し、エネルギー資源の乏しい我が国におけるエネルギーの供給源の多様化が図られるよう行われなければならない。

(地域の主体的な取組の促進)
第10条  バイオマスの活用の推進は、バイオマスが小規模に散在し、バイオマスの分布状況をはじめとする自然的経済的社会的諸条件が地域ごとに異なることにかんがみ、各地域による創意工夫を生かした主体的な取組が促進されるよう行われなければならない。

(社会的気運の醸成)
第11条  バイオマスの活用の推進は、バイオマスの活用が国民の生活に密接に関わっているものであり、国民の理解と協力を得つつ推進されるべきものであることにかんがみ、バイオマスの利用に自主的かつ積極的に取り組む社会的気運が醸成されるよう行われなければならない。

(食料の安定供給の確保)
第12条  バイオマスの活用の推進は、食料が人間の生命の維持に欠くことができないものであり、かつ、健康で充実した生活の基礎として重要なものであることにかんがみ、食料の安定供給の確保に支障を来さないよう行われなければならない。

(環境の保全への配慮)
第13条  バイオマスの活用の推進は、生活環境の保全、生物の多様性の確保その他の環境の保全に配慮して行われなければならない。

(法制上の措置等)
第19条  政府は、バイオマスの活用の推進に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上、税制上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。

国家公務員制度改革基本法(平成20年6月13日)

(目的)
第1条  この法律は、行政の運営を担う国家公務員に関する制度を社会経済情勢の変化に対応したものとすることが喫緊の課題であることにかんがみ、国民全体の奉仕者である国家公務員について、一人一人の職員が、その能力を高めつつ、国民の立場に立ち、責任を自覚し、誇りを持って職務を遂行することとするため、国家公務員制度改革について、その基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、国家公務員制度改革推進本部を設置することにより、これを総合的に推進することを目的とする。

(基本理念)
第2条  国家公務員制度改革は、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。
一  議院内閣制の下、国家公務員がその役割を適切に果たすこと。
二  多様な能力及び経験を持つ人材を登用し、及び育成すること。
三  官民の人材交流を推進するとともに、官民の人材の流動性を高めること。
四  国際社会の中で国益を全うし得る高い能力を有する人材を確保し、及び育成すること。
五  国民全体の奉仕者としての職業倫理を確立するとともに、能力及び実績に基づく適正な評価を行うこと。
六  能力及び実績に応じた処遇を徹底するとともに、仕事と生活の調和を図ることができる環境を整備し、及び男女共同参画社会の形成に資すること。
七  政府全体を通ずる国家公務員の人事管理について、国民に説明する責任を負う体制を確立すること。

(国の責務)
第3条  国は、前条の基本理念にのっとり、国家公務員制度改革を推進する責務を有する。

(改革の実施及び目標時期等)
第4条  政府は、次章に定める基本方針に基づき、国家公務員制度改革を行うものとし、このために必要な措置については、この法律の施行後五年以内を目途として講ずるものとする。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後三年以内を目途として講ずるものとする。
2  政府は、前項の措置を講ずるに当たっては、職員の職務の特殊性に十分に配慮するものとする。

生物多様性基本法(平成20年6月6日)

生命の誕生以来、生物は数十億年の歴史を経て様々な環境に適応して進化し、今日、地球上には、多様な生物が存在するとともに、これを取り巻く大気、水、土壌等の環境の自然的構成要素との相互作用によって多様な生態系が形成されている。

 人類もまた生物として、生物の多様性のもたらす恵沢を享受することにより生存しており、生物の多様性は人類の存続の基盤となっている。また、我が国において多くの生物や豊かな自然と共生する固有の文化が育まれたように、生物の多様性は、地域における固有の財産として地域独自の文化の多様性をも支えている。

 一方、生物の多様性は、人間が行う開発等による生物種の絶滅や生態系の破壊、社会経済情勢の変化に伴う人間の活動の縮小による里山等の崩壊、人為的に持ち込まれた外来種等による生態系のかく乱等の深刻な危機に直面している。また、地球温暖化等の気候変動に伴う生息環境等への影響という新たな課題も生じており、生物の多様性の確保のためにはなお一層の努力が必要とされている。

 国際的な視点で見ても、過剰な伐採や森林火災などによる森林の減少や劣化、乱獲による海洋生物資源の減少など生物の多様性は大きく損なわれている。我が国の経済社会が、国際的な密接な相互依存関係の中で営まれていることにかんがみれば、我らは、世界の生物の多様性の恵みに支えられて暮らしていることに、改めて深く思いをいたすべきである。

 我らは、生物の多様性のもたらす恵沢を将来にわたり享受できるよう、次の世代に引き継いでいく責務を有する。また、我らは、人類共通の財産である生物の多様性を確保するために、我が国が国際社会において先導的な役割を担うことが重要であると確信する。

 今こそ、生物の多様性を確保するための施策を包括的に推進し、生物の多様性を損なうことなくその恵沢を将来にわたり享受できる持続可能な社会の実現に向けた新たな一歩を踏み出さなければならない。

 ここに、生物多様性の保全等についての基本理念を明らかにしてその方向性を示し、生物多様性の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。

宇宙基本法(平成20年5月28日)

(目的)
第1条  この法律は、科学技術の進展その他の内外の諸情勢の変化に伴い、宇宙の開発及び利用(以下「宇宙開発利用」という。)の重要性が増大していることにかんがみ、日本国憲法 の平和主義の理念を踏まえ、環境との調和に配慮しつつ、我が国において宇宙開発利用の果たす役割を拡大するため、宇宙開発利用に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定め、国の責務等を明らかにし、並びに宇宙基本計画の作成について定めるとともに、宇宙開発戦略本部を設置すること等により、宇宙開発利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の向上及び経済社会の発展に寄与するとともに、世界の平和及び人類の福祉の向上に貢献することを目的とする。

(宇宙の平和的利用)
第2条  宇宙開発利用は、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約等の宇宙開発利用に関する条約その他の国際約束の定めるところに従い、日本国憲法 の平和主義の理念にのっとり、行われるものとする。

(国民生活の向上等)
第3条  宇宙開発利用は、国民生活の向上、安全で安心して暮らせる社会の形成、災害、貧困その他の人間の生存及び生活に対する様々な脅威の除去、国際社会の平和及び安全の確保並びに我が国の安全保障に資するよう行われなければならない。

(産業の振興)
第4条  宇宙開発利用は、宇宙開発利用の積極的かつ計画的な推進、宇宙開発利用に関する研究開発の成果の円滑な企業化等により、我が国の宇宙産業その他の産業の技術力及び国際競争力の強化をもたらし、もって我が国産業の振興に資するよう行われなければならない。

(人類社会の発展)
第5条  宇宙開発利用は、宇宙に係る知識の集積が人類にとっての知的資産であることにかんがみ、先端的な宇宙開発利用の推進及び宇宙科学の振興等により、人類の宇宙への夢の実現及び人類社会の発展に資するよう行われなければならない。

(国際協力等)
第6条  宇宙開発利用は、宇宙開発利用に関する国際協力、宇宙開発利用に関する外交等を積極的に推進することにより、我が国の国際社会における役割を積極的に果たすとともに、国際社会における我が国の利益の増進に資するよう行われなければならない。

(環境への配慮)
第7条  宇宙開発利用は、宇宙開発利用が環境に及ぼす影響に配慮して行われなければならない。

(国の責務)
第8条  国は、第二条から前条までに定める宇宙開発利用に関する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、宇宙開発利用に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の努力義務)
第9条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、宇宙開発利用に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施するよう努めなければならない。

(連携の強化)
第10条  国は、国、地方公共団体、大学、民間事業者等が相互に連携を図りながら協力することにより、宇宙開発利用の効果的な推進が図られることにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。

(法制上の措置等)
第11条  政府は、宇宙開発利用に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上、税制上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。

地理空間情報活用推進基本法(平成19年5月30日)

(目的)
第1条  この法律は、現在及び将来の国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会を実現する上で地理空間情報を高度に活用することを推進することが極めて重要であることにかんがみ、地理空間情報の活用の推進に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、地理空間情報の活用の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、地理空間情報の活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において「地理空間情報」とは、第一号の情報又は同号及び第二号の情報からなる情報をいう。
一  空間上の特定の地点又は区域の位置を示す情報(当該情報に係る時点に関する情報を含む。以下「位置情報」という。)
二  前号の情報に関連付けられた情報
2  この法律において「地理情報システム」とは、地理空間情報の地理的な把握又は分析を可能とするため、電磁的方式により記録された地理空間情報を電子計算機を使用して電子地図(電磁的方式により記録された地図をいう。以下同じ。)上で一体的に処理する情報システムをいう。
3  この法律において「基盤地図情報」とは、地理空間情報のうち、電子地図上における地理空間情報の位置を定めるための基準となる測量の基準点、海岸線、公共施設の境界線、行政区画その他の国土交通省令で定めるものの位置情報(国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)であって電磁的方式により記録されたものをいう。
4  この法律において「衛星測位」とは、人工衛星から発射される信号を用いてする位置の決定及び当該位置に係る時刻に関する情報の取得並びにこれらに関連付けられた移動の経路等の情報の取得をいう。

(基本理念)
第3条  地理空間情報の活用の推進は、基盤地図情報、統計情報、測量に係る画像情報等の地理空間情報が国民生活の向上及び国民経済の健全な発展を図るための不可欠な基盤であることにかんがみ、これらの地理空間情報の電磁的方式による正確かつ適切な整備及びその提供、地理情報システム、衛星測位等の技術の利用の推進、人材の育成、国、地方公共団体等の関係機関の連携の強化等必要な体制の整備その他の施策を総合的かつ体系的に行うことを旨として行われなければならない。
2  地理空間情報の活用の推進に関する施策は、地理情報システムが衛星測位により得られる地理空間情報を活用する上での基盤的な地図を提供し、衛星測位が地理情報システムで用いられる地理空間情報を安定的に提供するという相互に寄与する関係にあること等にかんがみ、地理情報システムに係る施策、衛星測位に係る施策等が相まって地理空間情報を高度に活用することができる環境を整備することを旨として講ぜられなければならない。
3  地理空間情報の活用の推進に関する施策は、衛星測位が正確な位置、時刻、移動の経路等に関する情報の提供を通じて国民生活の向上及び国民経済の健全な発展の基盤となっている現状にかんがみ、信頼性の高い衛星測位によるサービスを安定的に享受できる環境を確保することを旨として講ぜられなければならない。
4  地理空間情報の活用の推進に関する施策は、国及び地方公共団体がその事務又は事業の遂行に当たり積極的に取り組んで実施することにより、効果的かつ効率的な公共施設の管理、防災対策の推進等が図られ、もって国土の利用、整備及び保全の推進並びに国民の生命、身体及び財産の保護に寄与するものでなければならない。
5  地理空間情報の活用の推進に関する施策は、行政の各分野において必要となる地理空間情報の共用等により、地図作成の重複の是正、施策の総合性、機動性及び透明性の向上等が図られ、もって行政の運営の効率化及びその機能の高度化に寄与するものでなければならない。
6  地理空間情報の活用の推進に関する施策は、地理空間情報を活用した多様なサービスの提供が実現されることを通じて、国民の利便性の向上に寄与するものでなければならない。
7  地理空間情報の活用の推進に関する施策は、地理空間情報を活用した多様な事業の創出及び健全な発展、事業活動の効率化及び高度化、環境との調和等が図られ、もって経済社会の活力の向上及び持続的な発展に寄与するものでなければならない。
8  地理空間情報の活用の推進に関する施策を講ずるに当たっては、民間事業者による地理空間情報の活用のための技術に関する提案及び創意工夫が活用されること等により民間事業者の能力が活用されるように配慮されなければならない。
9  地理空間情報の活用の推進に関する施策を講ずるに当たっては、地理空間情報の流通の拡大に伴い、個人の権利利益、国の安全等が害されることのないように配慮されなければならない。

(国の責務)
第4条  国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、地理空間情報の活用の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

がん対策基本法(平成18年6月23日) 施行平成19年4月1日

(目的)
第1条 この法律は、我が国のがん対策がこれまでの取組により進展し、成果を収めてきたものの、なお、がんが国民の疾病による死亡の最大の原因となっている等がんが国民の生命及び健康にとって重大な問題となっている現状にかんがみ、がん対策の一層の充実を図るため、がん対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民及び医師等の責務を明らかにし、並びにがん対策の推進に関する計画の策定について定めるとともに、がん対策の基本となる事項を定めることにより、がん対策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

(基本理念)
第2条  がん対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

一  がんの克服を目指し、がんに関する専門的、学際的又は総合的な研究を推進するとともに、がんの予防、診断、治療等に係る技術の向上その他の研究等の成果を普及し、活用 し、及び発展させること。
二  がん患者がその居住する地域にかかわらず等しく科学的知見に基づく適切ながんに係る医療(以下「がん医療」という。)を受けることができるようにすること。
三  がん患者の置かれている状況に応じ、本人の意向を十分尊重してがんの治療方法等が選択されるようがん医療を提供する体制の整備がなされること。

教育基本法(平成18年12月22日)

教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の全部を改正する。

我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。

我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。ここに、我々は、日本国憲法 の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。

(教育の目的)
第一条  教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

(教育の目標)
第二条  教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

一  幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。

二  個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。

三  正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

四  生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。

五  伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

観光立国推進基本法(平成18年12月20日)

観光基本法(昭和三十八年法律第百七号)の全部を改正する。

観光は、国際平和と国民生活の安定を象徴するものであって、その持続的な発展は、恒久の平和と国際社会の相互理解の増進を念願し、健康で文化的な生活を享受しようとする我らの理想とするところである。

また、観光は、地域経済の活性化、雇用の機会の増大等国民経済のあらゆる領域にわたりその発展に寄与するとともに、健康の増進、潤いのある豊かな生活環境の創造等を通じて国民生活の安定向上に貢献するものであることに加え、国際相互理解を増進するものである。

我らは、このような使命を有する観光が、今後、我が国において世界に例を見ない水準の少子高齢社会の到来と本格的な国際交流の進展が見込まれる中で、地域における創意工夫を生かした主体的な取組を尊重しつつ、地域の住民が誇りと愛着を持つことのできる活力に満ちた地域社会の実現を促進し、我が国固有の文化、歴史等に関する理解を深めるものとしてその意義を一層高めるとともに、豊かな国民生活の実現と国際社会における名誉ある地位の確立に極めて重要な役割を担っていくものと確信する。

しかるに、現状をみるに、観光がその使命を果たすことができる観光立国の実現に向けた環境の整備は、いまだ不十分な状態である。

また、国民のゆとりと安らぎを求める志向の高まり等を背景とした観光旅行者の需要の高度化、少人数による観光旅行の増加等観光旅行の形態の多様化、観光分野における国際競争の一層の激化等の近年の観光をめぐる諸情勢の著しい変化への的確な対応は、十分に行われていない。

これに加え、我が国を来訪する外国人観光旅客数等の状況も、国際社会において我が国の占める地位にふさわしいものとはなっていない。

これらに適切に対処し、地域において国際競争力の高い魅力ある観光地を形成するとともに、観光産業の国際競争力の強化及び観光の振興に寄与する人材の育成、国際観光の振興を図ること等により、観光立国を実現することは、二十一世紀の我が国経済社会の発展のために不可欠な重要課題である。

ここに、観光立国の実現に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。

(目的)
第一条 この法律は、二十一世紀の我が国経済社会の発展のために観光立国を実現することが極めて重要であることにかんがみ、観光立国の実現に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、観光立国の実現に関する施策の基本となる事項を定めることにより、観光立国の実現に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民経済の発展、国民生活の安定向上及び国際相互理解の増進に寄与することを目的とする。

自殺対策基本法(平成18年6月21日)

(目的)
第一条 この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推移していることにかんがみ、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等に対する支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。

2000年(平成12年)~

住生活基本法(平成18年6月8日)

(目的)
第1条  この法律は、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体並びに住宅関連事業者の責務を明らかにするとともに、基本理念の実現を図るための基本的施策、住生活基本計画その他の基本となる事項を定めることにより、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上と社会福祉の増進を図るとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において「住生活基本計画」とは、第十五条第一項に規定する全国計画及び第十七条第一項に規定する都道府県計画をいう。

(国及び地方公共団体の責務)
第7条  国及び地方公共団体は、第三条から前条までに定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2000年(平成12年)~ 05年(平成17年)

食育基本法

( 前文)
二十一世紀における我が国の発展のためには、子どもたちが健全な心と身体を培い、未来や国際社会に向かって羽ばたくことができるようにするとともに、すべての国民が心身の健康を確保し、生涯にわたって生き生きと暮らすことができるようにすることが大切である。 

子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付けていくためには、何よりも「食」が重要である。

今、改めて、食育を、生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置付けるとともに、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる食育を推進することが求められている。

もとより、食育はあらゆる世代の国民に必要なものであるが、子どもたちに対する食育は、心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と身体を培い豊かな人間性をはぐくんでいく基礎となるものである。  

一方、社会経済情勢がめまぐるしく変化し、日々忙しい生活を送る中で、人々は、毎日の「食」の大切さを忘れがちである。

国民の食生活においては、栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生活習慣病の増加、過度の痩身志向などの問題に加え、新たな「食」の安全上の問題や、「食」の海外への依存の問題が生じており、「食」に関する情報が社会に氾濫する中で、人々は、食生活の改善の面からも、「食」の安全の確保の面からも、自ら「食」のあり方を学ぶことが求められている。

また、豊かな緑と水に恵まれた自然の下で先人からはぐくまれてきた、地域の多様性と豊かな味覚や文化の香りあふれる日本の「食」が失われる危機にある。 

こうした「食」をめぐる環境の変化の中で、国民の「食」に関する考え方を育て、健全な食生活を実現することが求められるとともに、都市と農山漁村の共生・対流を進め、「食」に関する消費者と生産者との信頼関係を構築して、地域社会の活性化、豊かな食文化の継承及び発展、環境と調和のとれた食料の生産及び消費の推進並びに食料自給率の向上に寄与することが期待されている。 

国民一人一人が「食」について改めて意識を高め、自然の恩恵や「食」に関わる人々の様々な活動への感謝の念や理解を深めつつ、「食」に関して信頼できる情報に基づく適切な判断を行う能力を身に付けることによって、心身の健康を増進する健全な食生活を実践するために、今こそ、家庭、学校、保育所、地域等を中心に、国民運動として、食育の推進に取り組んでいくことが、我々に課せられている課題である。

さらに、食育の推進に関する我が国の取組が、海外との交流等を通じて食育に関して国際的に貢献することにつながることも期待される。  

ここに、食育について、基本理念を明らかにしてその方向性を示し、国、地方公共団体及び国民の食育の推進に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。

(目的)
第1条 この法律は、近年における国民の食生活をめぐる環境の変化に伴い、国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することが緊要な課題となっていることにかんがみ、食育に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、食育に関する施策の基本となる事項を定めることにより、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来にわたる健康で文化的な国民の生活と豊かで活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。

(国の責務)
第9条 国は、第二条から前条までに定める食育に関する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。  

(地方公共団体の責務)
第10条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、食育の推進に関し、国との連携を図りつつ、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

発達障害者支援法(施行日平成17年4月1日)

(目的)
第1条 この法律は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることにかんがみ、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体
の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加に資するようその生活全般にわたる支援を図り、もってその福祉の増進に
寄与することを目的とする。

 (定義)
第2条 この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
2 この法律において「発達障害者」とは、発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受ける者をいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう。
3 この法律において「発達支援」とは、発達障害者に対し、その心理機能の適正な発達を支援し、及び円滑な社会生活を促進するため行う発達障害の特性に対応した医療的、福祉的及び教育的援助をいう。  

(国及び地方公共団体の責務)
第3条 国及び地方公共団体は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることにかんがみ、発達障害の早期発見のため必要な措置を講じるものとする。

2 国及び地方公共団体は、発達障害児に対し、発達障害の症状の発現後できるだけ早期に、その者の状況に応じて適切に、就学前の発達支援、学校における発達支援その他の発達支援が行われるとともに、発達障害者に対する就労、地域における生活等に関する支援及び発達障害者の家族に対する支援が行われるよう、必要な措置を講じるものとする。

3 発達障害者の支援等の施策が講じられるに当たっては、発達障害者及び発達障害児の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)の意思ができる限り尊重されなければならないものとする。

4 国及び地方公共団体は、発達障害者の支援等の施策を講じるに当たっては、医療、保健、福祉、教育及び労働に関する業務を担当する部局の相互の緊密な連携を確保するとともに、犯罪等により発達障害者が被害を受けること等を防止するため、これらの部局と消費生活に関する業務を担当する部局その他の関係機関との必要な協力体制の整備を行うものとする。

次世代育成支援対策推進法 (平成十五年七月十六日法律第百二十号)

(目的)
第1条 この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定 め、並びに国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定その他 の次世代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次代の社会を担う子どもが 健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とする。

(定義)
第2条 この法律において「次世代育成支援対策」とは、次代の社会を担う子どもを育成し、又は育成しようとする家庭に対する支援その他の次代の社会を担う 子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備のための国若しくは地方公共団体が講ずる施策又は事業主が行う雇用環境の整備その他の取組をい う。

(基本理念)
第3条 次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育 ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない。

(国及び地方公共団体の責務)
第4条 国及び地方公共団体は、前条の基本理念(次条及び第七条第一項において「基本理念」という。)にのっとり、次世代育成支援対策を総合的かつ効果 的に推進するよう努めなければならない。

犯罪被害者等基本法(平成17年4月1日)(平成十六年法律第百六十一号)

( 前文)
 安全で安心して暮らせる社会を実現することは、国民すべての願いであるとともに、国の重要な責務であり、我が国においては、犯罪等を抑止するためのたゆみない努力が重ねられてきた。

 しかしながら、近年、様々な犯罪等が跡を絶たず、それらに巻き込まれた犯罪被害者等の多くは、これまでその権利が尊重されてきたとは言い難いばかりか、十分な支援を受けられず、社会において孤立することを余儀なくされてきた。さらに、犯罪等による直接的な被害にとどまらず、その後も副次的な被害に苦しめられることも少なくなかった。

 もとより犯罪等による被害について第一義的責任を負うのは加害者である。しかしながら、犯罪等を抑止し、安全で安心して暮らせる社会の実現を図る責務を有する我々もまた、犯罪被害者等の声に耳を傾けなければならない。国民の誰もが犯罪被害者等となる可能性が高まっている今こそ、犯罪被害者等の視点に立った施策を講じ、その権利利益の保護が図られる社会の実現に向けた新たな一歩を踏み出さなければならない。

 ここに犯罪被害者等のための施策の基本理念を明らかにしてその方向を示し、国、地方公共団体及びその他の関係機関並びに民間の団体等の連携の下、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。

(目的)
第1条 この法律は、犯罪被害者等のための施策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等のための施策の基本となる事項を定めること等により、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とする。

(定義)
第2条 この法律において「犯罪等」とは、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

2 この法律において「犯罪被害者等」とは、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。

3 この法律において「犯罪被害者等のための施策」とは、犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、再び平穏な生活を営むことができるよう支援し、及び犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができるようにするための施策をいう。

(基本理念)
第3条 すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。
2 犯罪被害者等のための施策は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に講ぜられるものとする。
3 犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができるよう、講ぜられるものとする。

(国の責務)
第4条 国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という)にのっとり、犯罪被害者等のための施策を総合的に策定し及び実施する責務を有する

(相談及び情報の提供等)
第11条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、犯罪被害者等の援助に精通している者を紹介する等必
要な施策を講ずるものとする。

(損害賠償の請求についての援助等)
第12条 国及び地方公共団体は、犯罪等による被害に係る損害賠償の請求の適切かつ円滑な実現を図るため、犯罪被害者等の行う損害賠償の請求についての援助、当該損害賠償の請求についてその被害に係る刑事に関する手続との有機的な連携を図るための制度の拡充等必要な施策を講ずるものとする。

(給付金の支給に係る制度の充実等)
第13条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対する給付金の支給に係る制度の充実等必要な施策を講ずるものとする。

(保健医療サービス及び福祉サービスの提供)
第14条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受けた影響から回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な施策を講ずるものとする。

(安全の確保)
第15五条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が更なる犯罪等により被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、一次保護、施設への入所による保護、防犯に係る指導、犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に証人等として関与する場合における特別の措置、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保等必要な施策を講ずるものとする。

(居住の安定)
第16条 国及び地方公共団体は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、公営住宅(公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅をいう)への入居における特別の配慮等必要な
施策を講ずるものとする。

(雇用の安定)
第17条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪被害者等が置かれている状況について事業主の理解を深める等必要な施策を講ずるものとする。

(刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等)
第18条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができるようにするため刑事に関する手続の進捗状況等に関する情報の提供、刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等必要な施策を講ず
るものとする。

(保護、捜査、公判等の過程における配慮等)
第19条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等の保護、その被害に係る刑事事件の捜査又は公判等の過程において、名誉又は生活の平穏その他犯罪被害者等の人権に十分な配慮がなされ、犯罪被害者等の負担が軽減されるよう、犯罪被害者等の心身の状況、その置かれている環境等に関する理解を深めるための訓練及び啓発、専門的知識又は技能を有する職員の配置、必要な施設の整備等必要な施策を講ずるものとする。

犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平12年11月1日)

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年5月15日)

少子化社会対策基本法(平成15年7月30日)

(目的)
第1条  この法律は、我が国において急速に少子化が進展しており、その状況が二十一世紀の国民生活に深刻かつ多大な影響を及ぼすものであることにか んがみ、このような事態に対し、長期的な視点に立って的確に対処するため、少子化社会において講ぜられる施策の基本理念を明らかにするとともに、国及 び地方公共団体の責務、少子化に対処するために講ずべき施策の基本となる事項その他の事項を定めることにより、少子化に対処するための施策を総合的 に推進し、もって国民が豊かで安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。

(施策の基本理念)
第2条  少子化に対処するための施策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するとの認識の下に、国民の意識の変化、生活様式 の多様化等に十分留意しつつ、男女共同参画社会の形成とあいまって、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、次代の社
会を担う子どもを安心して生み、育てるこ とができる環境を整備することを旨として講ぜられなければならない。

2  少子化に対処するための施策は、人口構造の変化、財政の状況、経済の成長、社会の高度化その他の状況に十分配意し、長期的な展望に立って講ぜら れなければならない。

3  少子化に対処するための施策を講ずるに当たっては、子どもの安全な生活が確保されるとともに、子どもがひとしく心身ともに健やかに育つことができるよう 配慮しなければならない

4  社会、経済、教育、文化その他あらゆる分野における施策は、少子化の状況に配慮して、講ぜられなければならない。

(国の責務)
第3条  国は、前条の施策の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、少子化に対処するための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を 有する。

児童の権利に関する条約(1996年5月)

次世代育成支援対策推進法(平成15年7月16日) 少子化対策(平成15年3月14日)

食品安全基本法(平成15年5月23日)

(目的)
第1条  この法律は、科学技術の発展、国際化の進展その他の国民の食生活を取り巻く環境の変化に適確に対応することの緊要性にかんがみ、食品の安全 性の確保に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び食品関連事業者の責務並びに消費者の役割を
明らかにするとともに、施策の策定に係る基 本的な方針を定めることにより、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において「食品」とは、すべての飲食物(薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品及び医薬部外品を除く。)をいう。

(食品の安全性の確保のための措置を講ずるに当たっての基本的認識)
第3条  食品の安全性の確保は、このために必要な措置が国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識の下に講じられることにより、行われなけれ ばならない。

知的財産基本法(平成14年12月4日)

(目的)
第1条  この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、我が国産業の国際競争力の強化を図ることの必要性が増大している状況にかんがみ、新たな知 的財産の創造及びその効果的な活用による付加価値の創出を基軸とする活力ある経済社会を実現するため、知的財
産の創造、保護及び活用に関し、基本 理念及びその実現を図るために基本となる事項を定め、国、地方公共団体、大学等及び事業者の責務を明らかにし、並びに知的財産の創造、保護及び活用 に関する推進計画の作成について定めるとともに、知的財産戦略本部を設置することにより、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされ た自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。

2 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。

3  この法律で「大学等」とは、大学及び高等専門学校(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する大学及び高等専門学校をいう。第七 条第三項において同じ。)、大学共同利用機関(国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。第七 条第三項において同じ。)、独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。第三十条第 一項において同じ。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。第 三十条第一項において同じ。)であって試験研究に関する業務を行うもの、特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行 為をもって設立された法人であって、総務省設置法 (平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号 の規定の適用を受けるものをいう。第三十条第一項にお いて同じ。)であって研究開発を目的とするもの並びに国及び地方公共団体の試験研究機関をいう。

(国民経済の健全な発展及び豊かな文化の創造)
第3条 知的財産の創造、保護及び活用に関する施策の推進は、創造力の豊かな人材が育成され、その創造力が十分に発揮され、技術革新の進展にも対 応した知的財産の国内及び国外における迅速かつ適正な保護が図られ、並びに経済社会において知的財産が積極的
に活用されつつ、その価値が最大限に 発揮されるために必要な環境の整備を行うことにより、広く国民が知的財産の恵沢を享受できる社会を実現するとともに、将来にわたり新たな知的財産の創 造がなされる基盤を確立し、もって国民経済の健全な発展及び豊かな文化の創造に寄与するものとなることを旨として、行われなければならない。

エネルギー政策基本法(平成14年6月14日)

(目的)
第1条  この法律は、エネルギーが国民生活の安定向上並びに国民経済の維持及び発展に欠くことのできないものであるとともに、その利用が地域及び地球 の環境に大きな影響を及ぼすことにかんがみ、エネルギーの需給に関する施策に関し、基本方針を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにす るとともに、エネルギーの需給に関する施策の基本となる事項を定めることにより、エネルギーの需給に関する施策を長期的、総合的かつ計画的に推進し、も って地域及び地球の環境の保全に寄与するとともに我が国及び世界の経済社会の持続的な発展に貢献することを目的とする。

(安定供給の確保)
第2条  エネルギーの安定的な供給については、世界のエネルギーに関する国際情勢が不安定な要素を有していること等にかんがみ、石油等の一次エネルギーの輸入における特定の地域への過度な依存を低減するとともに、我が国にとって重要なエネルギー資源の開発
、エネルギー輸送体制の整備、エネルギ ーの備蓄及びエネルギーの利用の効率化を推進すること並びにエネルギーに関し適切な危機管理を行うこと等により、エネルギーの供給源の多様化、エネ ルギー自給率の向上及びエネルギーの分野における安全保障を図ることを基本として施策が講じられなければならない。

2 他のエネルギーによる代替又は貯蔵が著しく困難であるエネルギーの供給については、特にその信頼性及び安定性が確保されるよう施策が講じられなけ ればならない。

(環境への適合)
第3条  エネルギーの需給については、エネルギーの消費の効率化を図ること、太陽光、風力等の化石燃料以外のエネルギーの利用への転換及び化石燃 料の効率的な利用を推進すること等により、地球温暖化の防止及び地域環境の保全が図られたエネルギーの需給を
実現し、併せて循環型社会の形成に資するための施策が推進されなければならない。

文化芸術振興基本法(平成13年12月7日)

(前文)
 文化芸術を創造し、享受し、文化的な環境の中で生きる喜びを見出すことは、人々の変わらない願いである。また、文化芸術は、人々の創造性をはぐくみ、 その表現力を高めるとともに、人々の心のつながりや相互に理解し尊重し合う土壌を提供し、多様性を受け入れることができる心豊かな社会を形成するものであり、世界の平和に寄与するものである。

更に、文化芸術は、それ自体が固有の意義と価値を有するとともに、それぞれの国やそれぞれの時代における国民共通のよりどころとして重要な意味を持ち、国際化が進展する中にあって、自己認識の基点となり、文化的な伝統を尊重する心を育てるものである。

 我々は、このような文化芸術の役割が今後においても変わることなく、心豊かな活力ある社会の形成にとって極めて重要な意義を持ち続けると確信する。
 
 しかるに、現状をみるに、経済的な豊かさの中にありながら、文化芸術がその役割を果たすことができるような基盤の整備及び環境の形成は十分な状態にあるとはいえない。二十一世紀を迎えた今、これまで培われてきた伝統的な文化芸術を継承し、発展させるとともに、独創性のある新たな文化芸術の創造を促進することは、我々に課された緊要な課題となっている。

 このような事態に対処して、我が国の文化芸術の振興を図るためには、文化芸術活動を行う者の自主性を尊重することを旨としつつ、文化芸術を国民の身近 なものとし、それを尊重し大切にするよう包括的に施策を推進していくことが不可欠である。

 ここに、文化芸術の振興についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、文化芸術の振興に関する施策を総合的に推進するため、この法律を制定する。

(目的)
第1条  この法律は、文化芸術が人間に多くの恵沢をもたらすものであることにかんがみ、文化芸術の振興に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共 団体の責務を明らかにするとともに、文化芸術の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、文化芸術に関する活動(以下「文化芸術活動」という。)を行う者(文化芸術活動を行う団体を含む。以下同じ。)の自主的な活動の促進を旨として、文化芸術の振興に関する施策の総合的な推進を図り、もって心豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)
第2条  文化芸術の振興に当たっては、文化芸術活動を行う者の自主性が十分に尊重されなければならない。
2  文化芸術の振興に当たっては、文化芸術活動を行う者の創造性が十分に尊重されるとともに、その地位の向上が図られ、その能力が十分に発揮されるよう考慮されなければならない。
3  文化芸術の振興に当たっては、文化芸術を創造し、享受することが人々の生まれながらの権利であることにかんがみ、国民がその居住する地域にかからず等しく、文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造することができるような環境の整備が図られなければならない。
4  文化芸術の振興に当たっては、我が国において、文化芸術活動が活発に行われるような環境を醸成することを旨として文化芸術の発展が図られ、ひいては世界の文化芸術の発展に資するものであるよう考慮されなければならない。
5  文化芸術の振興に当たっては、多様な文化芸術の保護及び発展が図られなければならない。
6  文化芸術の振興に当たっては、地域の人々により主体的に文化芸術活動が行われるよう配慮するとともに、各地域の歴史、風土等を反映した特色ある文化芸術の発展が図られなければならない。
7  文化芸術の振興に当たっては、我が国の文化芸術が広く世界へ発信されるよう、文化芸術に係る国際的な交流及び貢献の推進が図られなければならない。
8  文化芸術の振興に当たっては、文化芸術活動を行う者その他広く国民の意見が反映されるよう十分配慮されなければならない。

(国の責務)
第3条  国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、文化芸術の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

水産基本法(平成13年6月29日)

(目的)
第1条  この法律は、水産に関する施策について、基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らか にすることにより、水産に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図ることを目的とする。

(水産物の安定供給の確保)
第2条  水産物は、健全な食生活その他健康で充実した生活の基礎として重要なものであることにかんがみ、将来にわたって、良質な水産物が合理的な価 格で安定的に供給されなければならない。

2  水産物の供給に当たっては、水産資源が生態系の構成要素であり、限りあるものであることにかんがみ、その持続的な利用を確保するため、海洋法に関する国際連合条約の的確な実施を旨として水産資源の適切な保存及び管理が行われるとともに、環境との調和に配慮しつつ、水産動植物の増殖及び養殖 が推進されなければならない。

3  国民に対する水産物の安定的な供給については、世界の水産物の需給及び貿易が不安定な要素を有していることにかんがみ、水産資源の持続的な利用 を確保しつつ、我が国の漁業生産の増大を図ることを基本とし、これと輸入とを適切に組み合わせて行われなければならない。

(水産業の健全な発展)
第3条  水産業については、国民に対して水産物を供給する使命を有するものであることにかんがみ、水産資源を持続的に利用しつつ、高度化し、かつ、多様 化する国民の需要に即した漁業生産並びに水産物の加工及び流通が行われるよう、効率的かつ安定的な漁業経営が育成され、漁業、水産加工業及び水産 流通業の連携が確保され、並びに漁港、漁場その他の基盤が整備されることにより、その健全な発展が図られなければならない。

2  水産業の発展に当たっては、漁村が漁業者を含めた地域住民の生活の場として水産業の健全な発展の基盤たる役割を果たしていることにかんがみ、生活 環境の整備その他の福祉の向上により、その振興が図られなければならない。

(国の責務)
第4条  国は、前二条に定める水産に関する施策についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、水産に関する施策を総合的に策定し、及び実施 する責務を有する。
2  国は、水産に関する情報の提供等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。

特殊法人等改革基本法(平成13年6月21日)

(目的)
第1条  この法律は、今次の中央省庁等改革の趣旨を踏まえ、特殊法人等の改革に関し、基本理念を定め、国の責務を明らかにし、及び特殊法人等整理合 理化計画の策定について定めるとともに、特殊法人等改革推進本部を設置することにより、集中改革期間(この法律の施行の日から平成十八年三月三十一 日までの期間をいう。以下同じ。)における特殊法人等の集中的かつ抜本的な改革を推進することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において「特殊法人等」とは、別表に掲げる法人をいう。

(基本理念)
第3条  特殊法人等の改革は、特殊法人等の事業が現在及び将来にわたる国民の負担又は法律により与えられた事業独占等の特別の地位に基づいて実 施されていることにかんがみ、各特殊法人等の組織及び事業について、その事業の本来の目的の達成の程度、その事業を民間にゆだねることの適否、その事業の便益を直接又は間接に受ける国民の範囲及び当該便益の内容の妥当性、その事業に要する費用と当該事業により国民が受ける便益との比較等の 観点から、内外の社会経済情勢の変化を踏まえた抜本的な見直しを行い、国の事業との関連において合理的かつ適切な位置付けを与えることを基本として行われるものとする。

(国の責務)
第4条  国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、特殊法人等の改革に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平成12年12月6日)

(目的)
第1条  この法律は、情報通信技術の活用により世界的規模で生じている急激かつ大幅な社会経済構造の変化に適確に対応することの緊要性にかんがみ、 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関し、基本理念及び施策の策定に係る基本方針を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにし、並びに高度情報 通信ネットワーク社会推進戦略本部を設置するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する重点計画の作成について定めることにより、高度情報 通信ネットワーク社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において「高度情報通信ネットワーク社会」とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は 知識を世界的規模で入手し、共有、又は発信することにより、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会をいう。

(すべての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現)
第3条  高度情報通信ネットワーク社会の形成は、すべての国民が、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを容易にかつ主体的に利用する機会を 有し、その利用の機会を通じて個々の能力を創造的かつ最大限に発揮することが可能となり、もって情報通信技術の恵沢をあまねく享受できる社会が実現さ れることを旨として、行われなければならない。

電子政府の総合窓口 個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日)

配偶者暴力事案及びストーカー事案の被害者に係る住民基本台帳閲覧の制限について

循環型社会形成推進基本法(平成12年6月2日)

(目的)
第1条  この法律は、環境基本法 (平成五年法律第九十一号)の基本理念にのっとり、循環型社会の形成について、基本原則を定め、並びに国、地方公共 団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、循環型社会形成推進基本計画の策定その他循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定 めることにより、循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを 目的とする。

(定義)
第2条  この法律において「循環型社会」とは、製品等が廃棄物等となることが抑制され、並びに製品等が循環資源となった場合においてはこれについて適正 に循環的な利用が行われることが促進され、及び循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分(廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法 律 (昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項 に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)としての処分をいう。以下同じ。)が確保され、もって天然資源の 消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。

2  この法律において「廃棄物等」とは、次に掲げる物をいう。
  一  廃棄物
  二  一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品(現に使用されているものを除く。)又は製品の製造、加工、修理若しくは販売、エネルギーの供給、土木建築に関する工事、農畜産物の生産その他の人の活動に伴い副次的に得られた物品(前号に掲げる物並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)

3  この法律において「循環資源」とは、廃棄物等のうち有用なものをいう。
4  この法律において「循環的な利用」とは、再使用、再生利用及び熱回収をいう。
5  この法律において「再使用」とは、次に掲げる行為をいう。
  一  循環資源を製品としてそのまま使用すること(修理を行ってこれを使用することを含む。)。
   二  循環資源の全部又は一部を部品その他製品の一部として使用すること。
6  この法律において「再生利用」とは、循環資源の全部又は一部を原材料として利用することをいう。
7  この法律において「熱回収」とは、循環資源の全部又は一部であって、燃焼の用に供する
  ことができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用 することをいう。
8  この法律において「環境への負荷」とは、環境基本法第二条第一項 に規定する環境への負荷をいう。

(循環型社会の形成)
第3条  循環型社会の形成は、これに関する行動がその技術的及び経済的な可能性を踏まえつつ自主的かつ積極的に行われるようになることによって、環 境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会の実現が推進されることを旨として、行われなければならない。

(国の責務)
第9条  国は、第三条から第七条までに定める循環型社会の形成についての基本原則(以下「基本原則」という。)にのっとり、循環型社会の形成に関する基 本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

新エンゼルプラン

ゴールドプラン21(平成11年12月19日)

障害者プラン(平成7年12月18日)

1990年(平成2年)~00

食料・農業・農村基本法(平成11年7月16日)

(目的)
第1条 この法律は、食料、農業及び農村に関する施策について、基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、食料、農業及び農村に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図ることを目的とする。

(食料の安定供給の確保)
第2条  食料は、人間の生命の維持に欠くことができないものであり、かつ、健康で充実した生活の基礎として重要なものであることにかんがみ、将来にわたって、良質な食料が合理的な価格で安定的に供給されなければならない。
2  国民に対する食料の安定的な供給については、世界の食料の需給及び貿易が不安定な要素を有していることにかんがみ、国内の農業生産の増大を図ることを基本とし、これと輸入及び備蓄とを適切に組み合わせて行われなければならない。
3  食料の供給は、農業の生産性の向上を促進しつつ、農業と食品産業の健全な発展を総合的に図ることを通じ、高度化し、かつ、多様化する国民の需要に即して行われなければならない。
4  国民が最低限度必要とする食料は、凶作、輸入の途絶等の不測の要因により国内における需給が相当の期間著しくひっ迫し、又はひっ迫するおそれがある場合においても、国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に著しい支障を生じないよう、供給の確保が図られなければならない。

(国の責務)
第7条  国は、第二条から第五条までに定める食料、農業及び農村に関する施策についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、食料、農業及び 農村に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2  国は、食料、農業及び農村に関する情報の提供等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。

食料・農業・農村基本計画(平成12年3月)

日本の食料自給率

男女共同参画社会基本法(平成11年6月23日)

(前文)
 我が国においては、日本国憲法 に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされている。

 一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。

 このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。

 ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。

(目的) 第1条  この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同 参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策 の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一  男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。

二  積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(男女の人権の尊重)
第3条  男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力 を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。

(社会における制度又は慣行についての配慮)
第4条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選 択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が 男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。

(政策等の立案及び決定への共同参画)
第5条  男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。

(家庭生活における活動と他の活動の両立)
第6条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。

(国の責務)
第8条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

[[男女共同参画社会基本法制定のあゆみ

http://www.gender.go.jp/danjyo_kihon/index.html]]

ものづくり基盤技術振興基本法(平成11年3月19日)

(前文)
 ものづくり基盤技術は、我が国の基幹的な産業である製造業の発展を支えることにより、生産の拡大、貿易の振興、新産業の創出、雇用の増大等国民経済 のあらゆる領域にわたりその発展に寄与するとともに、国民生活の向上に貢献してきた。また、ものづくり基盤技術に係る業務に従事する労働者は、このような ものづくり基盤技術の担い手として、その水準の維持及び向上のために重要な役割を果たしてきた。

 我らは、このようなものづくり基盤技術及びこれに係る業務に従事する労働者の果たす経済的社会的役割が、国の存立基盤を形成する重要な要素として、今 後においても変わることのないことを確信する。

 しかるに、近時、就業構造の変化、海外の地域における工業化の進展等による競争条件の変化その他の経済の多様かつ構造的な変化による影響を受け、 国内総生産に占める製造業の割合が低下し、その衰退が懸念されるとともに、ものづくり基盤技術の継承が困難になりつつある。

 このような事態に対処して、我が国の国民経済が国の基幹的な産業である製造業の発展を通じて今後とも健全に発展していくためには、ものづくり基盤技術に関する能力を尊重する社会的気運を醸成しつつ、ものづくり基盤技術の積極的な振興を図ることが不可欠である。

 ここに、ものづくり基盤技術の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。   

(目的)
第1条  この法律は、ものづくり基盤技術が国民経済において果たすべき重要な役割にかんがみ、近年における経済の多様かつ構造的な変化に適切に対処 するため、ものづくり基盤技術の振興に関する施策の基本となる事項を定め、ものづくり基盤技術の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することに より、ものづくり基盤技術の水準の維持及び向上を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において「ものづくり基盤技術」とは、工業製品の設計、製造又は修理に係る技術のうち汎用性を有し、製造業の発展を支えるものとして政 令で定めるものをいう。

2  この法律において「ものづくり基盤産業」とは、ものづくり基盤技術を主として利用して行う事業が属する業種であって、製造業又は機械修理業、ソフトウェア 業、デザイン業、機械設計業その他の工業製品の設計、製造若しくは修理と密接に関連する事業活動を行う業種(次条第一項において「製造業等」という。) に属するものとして政令で定めるものをいい、「ものづくり事業者」とは、ものづくり基盤産業に属する事業を行う者をいう。

3  この法律において「ものづくり労働者」とは、ものづくり事業者に雇用される労働者のうちものづくり基盤技術に係る業務に従事する労働者をいう。

(基本理念)
第3条  ものづくり基盤技術の振興は、ものづくり基盤技術が製造業等に属する事業において供給される製品又は役務の価値を高める重要な要素であり、そのものづくり基盤技術はものづくり労働者によって担われていることにかんがみ、ものづくり基盤技術に関する能力を尊重する社会的気運を醸成しつつ、積極 的に行われなければならない。

2  ものづくり基盤技術の振興に当たっては、ものづくり基盤技術の中心的な担い手であるものづくり基盤技術に係る業務に必要な技能及びこれに関する知識 について習熟したものづくり労働者(第十三条において「熟練ものづくり労働者」という。)が不足していることにかんがみ、ものづくり労働者の確保及び資質の 向上が図られなければならない。

3  ものづくり基盤技術の振興に当たっては、ものづくり事業者の大部分が中小企業者によって占められていることにかんがみ、中小企業者であるものづくり事 業者(第十五条において「中小事業者」という。)の経営基盤の強化及び取引条件に関する不利の補正が図られなければならない。

4  ものづくり基盤技術の振興に関する施策は、ものづくり事業者、ものづくり労働者又はこれらに関する団体がする自主的な努力を助長することを旨として講じられるものとする。

(国の責務)
第4条  国は、ものづくり基盤技術の振興に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

中央省庁等改革基本法(平成10年6月12日)

(目的)
第1条  この法律は、平成九年十二月三日に行われた行政改革会議の最終報告の趣旨にのっとって行われる内閣機能の強化、国の行政機関の再編成並び に国の行政組織並びに事務及び事業の減量、効率化等の改革(以下「中央省庁等改革」という。)について、その基本的な理念及び方針その他の基本となる 事項を定めるとともに、中央省庁等改革推進本部を設置すること等により、これを推進することを目的とする。

(中央省庁等改革に関する基本理念)
第2条  中央省庁等改革は、内外の社会経済情勢の変化を踏まえ、国が本来果たすべき役割を重点的に担い、かつ、有効に遂行するにふさわしく、国の行 政組織並びに事務及び事業の運営を簡素かつ効率的なものとするとともに、その総合性、機動性及び透明性の向上を図り、これにより戦後の我が国の社会 経済構造の転換を促し、もってより自由かつ公正な社会の形成に資することを基本として行われるものとする。

(国の責務)
第3条  国は、前条の基本理念にのっとり、中央省庁等改革を推進する責務を有する。

高齢社会対策基本法(平成7年11月15日)

(前文)
 我が国は、国民のたゆまぬ努力により、かつてない経済的繁栄を築き上げるとともに、人類の願望である長寿を享受できる社会を実現しつつある。今後、長寿 をすべての国民が喜びの中で迎え、高齢者が安心して暮らすことのできる社会の形成が望まれる。そのような社会は、すべての国民が安心して暮らすことがで きる社会でもある。

 しかしながら、我が国の人口構造の高齢化は極めて急速に進んでおり、遠からず世界に例を見ない水準の高齢社会が到来するものと見込まれているが、高 齢化の進展の速度に比べて国民の意識や社会のシステムの対応は遅れている。早急に対応すべき課題は多岐にわたるが、残されている時間は極めて少な い。

 このような事態に対処して、国民一人一人が生涯にわたって真に幸福を享受できる高齢社会を築き上げていくためには、雇用、年金、医療、福祉、教育、社会 参加、生活環境等に係る社会のシステムが高齢社会にふさわしいものとなるよう、不断に見直し、適切なものとしていく必要があり、そのためには、国及び地方 公共団体はもとより、企業、地域社会、家庭及び個人が相互に協力しながらそれぞれの役割を積極的に果たしていくことが必要である。

 ここに、高齢社会対策の基本理念を明らかにしてその方向を示し、国を始め社会全体として高齢社会対策を総合的に推進していくため、この法律を制定する。

(目的)
第1条  この法律は、我が国における急速な高齢化の進展が経済社会の変化と相まって、国 民生活に広範な影響を及ぼしている状況にかんがみ、高齢化の 進展に適切に対処するた めの施策(以下「高齢社会対策」という。)に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共 団体の責務等を明らかにするとともに、 高齢社会対策の基本となる事項を定めること等により、高齢社会対策を総合的に推進し、もって経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上を図ることを 目的とする。

(基本理念)
第2条  高齢社会対策は、次の各号に掲げる社会が構築されることを基本理念として、行われなければならない。

 一  国民が生涯にわたって就業その他の多様な社会的活動に参加する機会が確保される公正で活力ある社会
 二  国民が生涯にわたって社会を構成する重要な一員として尊重され、地域社会が自立と連帯の精神に立脚して形成される社会
 三  国民が生涯にわたって健やかで充実した生活を営むことができる豊かな社会

(国の責務)
第3条  国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、高齢社会対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

看護師等の人材確保の促進に関する法律 (平成4年6月26日)

科学技術基本法(平成7年11月15日)

(目的)
第1条  この法律は、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)の振興に関する施策の基本となる事項を定め、科学技術の振興に関する施策を 総合的かつ計画的に推進することにより、我が国における科学技術の水準の向上を図り、もって我が国の経済社会の発展と国民の福祉の向上に寄与すると ともに世界の科学技術の進歩と人類社会の持続的な発展に貢献することを目的とする。

(科学技術の振興に関する方針)
第2条 科学技術の振興は、科学技術が我が国及び人類社会の将来の発展のための基盤であり、科学技術に係る知識の集積が人類にとっての知的資産で あることにかんがみ、研究者及び技術者(以下「研究者等」という。)の創造性が十分に発揮されることを旨として、人間の生活、社会及び自然との調和を図り つつ、積極的に行われなければならない。

2  科学技術の振興に当たっては、広範な分野における均衡のとれた研究開発能力の涵養、基礎研究、応用研究及び開発研究の調和のとれた発展並びに 国の試験研究機関、大学(大学院を含む。以下同じ。)、民間等の有機的な連携について配慮されなければならず、また、自然科学と人文科学との相互のか かわり合いが科学技術の進歩にとって重要であることにかんがみ、両者の調和のとれた発展について留意されなければならない。

(国の責務)
第3条  国は、科学技術の振興に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

環境基本法(平成5年11月19日)

(目的)
第1条  この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の 確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

2  この法律において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地 球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に 寄与するものをいう。

3  この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水 質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第十六条第一項を除き、以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のため の土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係 のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

(国の責務)
第6条  国は、前三条に定める環境の保全についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定 し、及び実施する責務を有する。

1980年(昭和55年)~90年

土地基本法(平成元年12月22日)

(目的)
第1条  この法律は、土地についての基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の土地についての基本理念に係る責務を明らかにするとと もに、土地に関する施策の基本となる事項を定めることにより、適正な土地利用の確保を図りつつ正常な需給関係と適正な地価の形成を図るための土地対 策を総合的に推進し、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(土地についての公共の福祉優先)
第2条  土地は、現在及び将来における国民のための限られた貴重な資源であること、国民の諸活動にとって不可欠の基盤であること、その利用が他の土地 の利用と密接な関係を有するものであること、その価値が主として人口及び産業の動向、土地利用の動向、社会資本の整備状況その他の社会的経済的条 件により変動するものであること等公共の利害に関係する特性を有していることにかんがみ、土地については、公共の福祉を優先させるものとする。

(適正な利用及び計画に従った利用)
第3条  土地は、その所在する地域の自然的、社会的、経済的及び文化的諸条件に応じて適正に利用されるものとする。
2  土地は、適正かつ合理的な土地利用を図るため策定された土地利用に関する計画に従って利用されるものとする。

(国及び地方公共団体の責務)
第6条  国及び地方公共団体は、第二条から前条までに定める土地についての基本理念(以下「土地についての基本理念」という。)にのっとり、土地に関する施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。
2  国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、土地についての基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を講じなければならない。

1960年(昭和35年)~70年代

交通安全対策基本法(昭和45年6月1日)

(目的)
第1条  この法律は、交通の安全に関し、国及び地方公共団体、車両、船舶及び航空機の使用者、車両の運転者、船員及び航空機乗組員等の責務を明らか にするとともに、国及び地方公共団体を通じて必要な体制を確立し、並びに交通安全計画の策定その他国及び地方公共団体の施策の基本を定めることによ り、交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図り、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一  道路 道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号 に規定する道路をいう。

二  車両 道路交通法第二条第一項第八号 に規定する車両及び鉄道又は軌道による交通の用に供する車両をいう。

三  船舶 水上又は水中の航行の用に供する船舟類をいう。
四  航空機 航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項 に規定する航空機をいう。

五  陸上交通 道路又は一般交通の用に供する鉄道若しくは軌道による交通をいう。

六  海上交通 船舶による交通をいう。
七  航空交通 航空機による交通をいう。
八  船員 船舶に乗り組んでその運航に従事する者をいい、水先法 (昭和二十四年法律第百二十一号)第一条の二第二項 に規定する水先人を含むものとする。
九  航空機乗組員 航空法第六十九条 に規定する航空機乗組員をいう。
十  指定行政機関 次に掲げる機関で内閣総理大臣が指定するものをいう。
 イ 内閣府並びに内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法 (昭和二十三年 法律第百二十号)第三条第二項 に規定する機関
 ロ 内閣府設置法第三十七条及び第五十四条並びに国家行政組織法第八条に規定する機関
 ハ 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに国家行政組織法第八条の二に規定する機関
 ニ 内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する機関
十一  指定地方行政機関 指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条及び第五十七条 並びに国家行政組織法第九条 に規定する地方支 分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で、内閣総理大臣が指定するものをいう。

(国の責務)
第3条  国は、国民の生命、身体及び財産を保護する使命を有することにかんがみ、陸上交通、海上交通及び航空交通の安全(以下「交通の安全」という。) に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

障害者基本法(昭和45年5月21日)

(目的)
第1条  この法律は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするととも に、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合 的かつ計画的に推進し、もつて障害者の福祉を増進することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。

(基本的理念)
第3条  すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する。
2  すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる。
3  何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。

(国及び地方公共団体の責務)
第4条  国及び地方公共団体は、障害者の権利の擁護及び障害者に対する差別の防止を図りつつ障害者の自立及び社会参加を支援すること等により、障害 者の福祉を増進する責務を有する。

障害者の権利に関する条約(平成17年2月)

発達障害者支援法(平成16年12月)

高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成12年5月17日)

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成15年7月16日)

高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年6月29日)

障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和35年12月1日) 障害者雇用率 1.8%

消費者基本法(昭和43年5月30日)

(目的)
第1条  この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、消費者の利益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の 尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定め、国、地方公共団体及び事業者の責務等を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進を図り、もつて国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。

(基本理念)
第2条  消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策(以下「消費者政策」という。)の推進は、国民の消費生活における基本的な需要が満たされ、 その健全な生活環境が確保される中で、消費者の安全が確保され、商品及び役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保され、消費者に対し必要な情報及び教育の機会が提供され、消費者の意見が消費者政策に反映され、並びに消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済されることが消費者の権利であることを尊重するとともに、消費者が自らの利益の
擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本として行われなければならない。

2   消費者の自立の支援に当たつては、消費者の安全の確保等に関して事業者による適正な事業活動の確保が図られるとともに、消費者の年齢その他の特性に配慮されなければならない。
3  消費者政策の推進は、高度情報通信社会の進展に的確に対応することに配慮して行われなければならない。
4  消費者政策の推進は、消費生活における国際化の進展にかんがみ、国際的な連携を確保しつつ行われなければならない。
5  消費者政策の推進は、環境の保全に配慮して行われなければならない。

(国の責務)
第3条  国は、経済社会の発展に即応して、前条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのつとり、消費者政策を推進する責務を有する。

森林・林業基本法(昭和39年7月9日)

(目的)
第1条  この法律は、森林及び林業に関する施策について、基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、森林及び林業に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図ることを目的とする。

(森林の有する多面的機能の発揮)
第2条  森林については、その有する国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、公衆の保健、地球温暖化の防止、林産物の供給等の多面にわたる機能(以下「森林の有する多面的機能」という。)が持続的に発揮されることが国民生活及び国民経済の安定に欠くことのできないものであることにかんがみ、将来にわたつて、その適正な整備及び保全が図られなければならない。

2  森林の適正な整備及び保全を図るに当たつては、山村において林業生産活動が継続的に行われることが重要であることにかんがみ、定住の促進等による 山村の振興が図られるよう配慮されなければならない。

(林業の持続的かつ健全な発展)
第三条  林業については、森林の有する多面的機能の発揮に重要な役割を果たしていることにかんがみ、林業の担い手が確保されるとともに、その生産性の 向上が促進され、望ましい林業構造が確立されることにより、その持続的かつ健全な発展が図られなければならない。

2  林業の持続的かつ健全な発展に当たつては、林産物の適切な供給及び利用の確保が重要であることにかんがみ、高度化し、かつ、多様化する国民の需 要に即して林産物が供給されるとともに、森林及び林業に関する国民の理解を深めつつ、林産物の利用の促進が図られなければならない。

(国の責務)
第4条  国は、前二条に定める森林及び林業に関する施策についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのつとり、森林及び林業に関する施策を総合的 に策定し、及び実施する責務を有する。

中小企業基本法(昭和38年7月20日)

(目的)
第1条  この法律は、中小企業に関する施策について、その基本理念、基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務等を 明らかにすることにより、中小企業に関する施策を総合的に推進し、もつて国民経済の健全な発展及び国民生活の向上を図ることを目的とする。

(中小企業者の範囲及び用語の定義)
第2条  この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理 念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。

 一  資本の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 二  資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
 三  資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
 四  資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの

2  この法律において「経営の革新」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供 の方式の導入、新たな経営管理方法の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう。

 3  この法律において「創造的な事業活動」とは、経営の革新又は創業の対象となる事業活動のうち、著しい新規性を有する技術又は著しく創造的な経営管理 方法を活用したものをいう。

  4  この法律において「経営資源」とは、設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。

 5  この法律において「小規模企業者」とは、おおむね常時使用する従業員の数が二十人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者につい ては、五人)以下の事業者をいう。

(基本理念)
第3条  中小企業については、多様な事業の分野において特色ある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供し、個人がその能力を発揮しつつ事業を行う機会を提供することにより我が国の経済の基盤を形成しているものであり、特に、多数の中小企業者が創意工夫を生かして経営の向上を図るための事業活 動を行うことを通じて、新たな産業を創出し、就業の機会を増大させ、市場における競争を促進し、地域における経済の活性化を促進する等我が国経済の活 力の維持及び強化に果たすべき重要な使命を有するものであることにかんがみ、独立した中小企業者の自主的な努力が助長されることを旨とし、その経営の革新及び創業が促進され、その経営基盤が強化され、並びに経済的社会的環境の変化への適応が円滑化されることにより、その多様で活力ある成長発展 が図られなければならない。

(国の責務)
第四条  国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのつとり、中小企業に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

観光基本法(昭和38年6月20日)

(前文)
 観光は、国際平和と国民生活の安定を象徴するものであつて、その発達は、恒久の平和と国際社会の相互理解の増進を念願し、健康で文化的な生活を享受しようとするわれらの理想とするところである。また、観光は、国際親善の増進のみならず、国際収支の改善、国民生活の緊張の緩和等国民経済の発展と国民 生活の安定向上に寄与するものである。

 われらは、このような観光の使命が今後においても変わることなく、民主的で文化的な国家の建設と国際社会における名誉ある地位の保持にとつてきわめて 重要な意義を持ち続けると確信する。

 しかるに、現状をみるに、観光がその使命を達成できるような基盤の整備及び環境の形成はきわめて不十分な状態である。これに加え、近時、所得水準の向 上と生活の複雑化を背景とする観光旅行者の著しい増加は、観光に関する国際競争の激化等の事情と相まつて、観光の経済的社会的存立基盤を大きく変化 させようとしている。

 このような事態に対処して、特に観光旅行者の利便の増進について適切な配慮を加えつつ、観光に関する諸条件の不備を補正するとともに、わが国の観光の 国際競争力を強化することは、国際親善の増進、国民経済の発展及び国民生活の安定向上を図ろうとするわれら国民の解決しなければならない課題である。

 ここに、観光の向かうべき新たなみちを明らかにし、観光に関する政策の目標を示すため、この法律を制定する。

(国の観光に関する政策の目標)
第1条  国の観光に関する政策の目標は、観光が、国際収支の改善及び外国との経済文化の交流の促進と、国民の保健の増進、勤労意欲の増進及び教養の向上とに貢献することにかんがみ、外国人観光旅客の来訪の促進、観光旅行の安全の確保、観光資源の保護、育成及び開発、観光に関する施設の整備 等のための施策を講ずることにより、国際観光の発展及び国民の健全な観光旅行の普及発達を図り、もつて国際親善の増進、国民経済の発展及び国民生 活の安定向上に寄与し、あわせて地域格差の是正に資することにあるものとする。

(国の施策)
第2条  国は、前条の目標を達成するため、次の各号に掲げる事項につき、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講じなければならない。

 一  外国人観光旅客の来訪の促進及び外国人観光旅客に対する接遇の向上を図ること。 
 二 国際観光地及び国際観光ルートの総合的形成を図ること。
 三  観光旅行の安全の確保及び観光旅行者の利便の増進を図ること。
 四  家族旅行その他健全な国民大衆の観光旅行の容易化を図ること。
 五  観光旅行者の一の観光地への過度の集中の緩和を図ること。
 六  低開発地域につき観光のための開発を図ること。
 七  観光資源の保護、育成及び開発を図ること。
 八  観光地における美観風致の維持を図ること。

国立公園等に係る年表

災害対策基本法(昭和36年11月15日)

(目的)
第1条  この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な災 害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、もつて社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一  災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度にお いてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。
 二  防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう。
 三  指定行政機関 次に掲げる機関で内閣総理大臣が指定するものをいう。
  イ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項 及び第二項 に規定する機関並びに国家行政組織法 (昭和 二十三年法律第百二十号)第三条第二項 に規定する機関
  ロ 内閣府設置法第三十七条 及び第五十四条 並びに宮内庁法 (昭和二十二年法律第七十号)第十六条第一項 並びに国家行政組織法第八条 に規定 する機関
  ハ 内閣府設置法第三十九条 及び第五十五条 並びに宮内庁法第十六条第二項 並びに国家行政組織法第八条の二 に規定する機関
  ニ 内閣府設置法第四十条 及び第五十六条 並びに国家行政組織法第八条の三に規定する機関
 四  指定地方行政機関 指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条及び第五十七条 (宮内庁法第十八条第一項 において準用する場合を 含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項 並びに国家行政組織法第九条 の地方支分部局をいう。)その他の国 の地方行政機関で、内閣総理大臣が指定 するものをいう。
 五  指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。)、日本郵政公社、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業
を営む法人で、内閣総理大臣が指定するものをいう。

 六  指定地方公共機関 地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。) 及び港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項 の港務局、土地改良法 (昭和二十四年法律第百九十五号)第五条第一項 の土地改良区 その他の公共的施設の管理者並びに都道府県の地域において電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、当該都道府県の知事が指定 するものをいう。

 七  防災計画 防災基本計画及び防災業務計画並びに地域防災計画をいう。
 八  防災基本計画 中央防災会議が作成する防災に関する基本的な計画をいう。
 九  防災業務計画 指定行政機関の長(当該指定行政機関が内閣府設置法第四十九条第一項 若しくは第二項 若しくは国家行政組織法第三条第二項 の 委員会若しくは第三号

  ロに掲げる機関又は同号 ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあつては、当該指定行政機関。第十二条第八項、第二 十八条の三第六項第三号及び第二十八条の六第二項を除き、以下同じ。)又は指定公共機関(指定行政機関の長又は指定公共機関
から委任された事務 又は業務については、当該委任を受けた指定地方行政機関の長又は指定地方公共機関)が防災基本計画に基づきその所掌事務又は業務について作成する防災に関する計画をいう。

  十  地域防災計画 一定地域に係る防災に関する計画で、次に掲げるものをいう。
 
(国の責務)
第3条  国は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護する使命を有することにかんがみ、組織及び機能のすべてをあげて防災に関し万全の 措置を講ずる責務を有する

2  国は、前項の責務を遂行するため、災害予防、災害応急対策及び災害復旧の基本となるべき計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、地 方公共団体、指定公共機関、指定地方公共機関等が処理する防災に関する事務又は業務の実施の推進とその総合調整を行ない、及び災害に係る経費負 担の適正化を図らなければならない。

3  指定行政機関及び指定地方行政機関は、その所掌事務を遂行するにあたつては、第一項に規定する国の責務が十分に果たされることとなるように、相互に協力しなければならない。

4  指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、この法律の規定による都道府県及び市町村の地域防災計画の作成及び実施が円滑に行なわれるように、その所掌事務について、当該都道府県又は市町村に対し、勧告し、指導し、助言し、その他適切な措置をとら
なければならない。

1940年(昭和15年)~50年代

原子力基本法(昭和30年12月19日)

(目的)
第1条  この法律は、原子力の研究、開発及び利用を推進することによつて、将来におけるエネルギー資源を確保し、学術の進歩と産業の振興とを図り、もつ て人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目的とする。

(基本方針)
第2条  原子力の研究、開発及び利用は、平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとする。

(定義)
第3条  この法律において次に掲げる用語は、次の定義に従うものとする。
 一  「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。
 二  「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において高エネルギーを放出する物質であつて、政令で定めるものをいう。
 三  「核原料物質」とは、ウラン鉱、トリウム鉱その他核燃料物質の原料となる物質であつて、政令で定めるものをいう。
 四  「原子炉」とは、核燃料物質を燃料として使用する装置をいう。ただし、政令で定めるものを除く。
 五  「放射線」とは、電磁波又は粒子線のうち、直接又は間接に空気を電離する能力をもつもので、政令で定めるものをいう。

(設置)
第4条  原子力の研究、開発及び利用に関する国の施策を計画的に遂行し、原子力行政の民主的な運営を図るため、内閣府に原子力委員会及び原子力安 全委員会を置く。

(任務)
第5条  原子力委員会は、原子力の研究、開発及び利用に関する事項(安全の確保のための規制の実施に関する事項を除く。)について企画し、審議し、及び決定する。
2  原子力安全委員会は、原子力の研究、開発及び利用に関する事項のうち、安全の確保に関する事項について企画し、審議し、及び決定する。

教育基本法(昭和22年3月31日)

(前文)
 われらは、さきに、日本国憲法 を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。

 われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底し なければならない。

 ここに、日本国憲法 の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。

(教育の目的)
第1条  教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

(教育の方針)
第2条  教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。

 この目的を達成するためには、学問の自由を尊重 し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によつて、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。

(教育の機会均等)
第3条  すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであつて、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によつて、教育上差別されない。
○2  国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によつて修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。

(義務教育)
第4条  国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。
○2  国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。

(男女共学)
第5条  男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであつて、教育上男女の共学は、認められなければならない。
a:1561 t:2 y:0

powered by Quick Homepage Maker 5.0
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional