法改正情報
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2009.06.01 ペットフード安全法の施行
この法律は平成20年6月に成立・公布されたもので、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」のことです。国が定める安全基準の下に、その基準を満たさない愛がん動物の健康を害するようなペットフードの製造、輸入、販売は禁止されることになります。
この制度が検討されたのは、平成19年3月に米国で犬・猫の死亡事件が発生した時期と重なります。その原因はメラミンが含まれた中国産原料を使用したペットフードにありました。これらの飼料の一部が日本でも輸入、販売されていたことから、その安全性確保の必要性が指摘され、法規制が導入されることになったものです。
この法律の目的はペットの健康を保護し、動物の愛護を図ることにあるため、農林水産省と環境省が所管しています。規制の対象は犬及び猫用のペットフードです。
ペットフード安全法の主な概要は以下のとおりです。
- 基準及び規格の設定
農林水産大臣及び環境大臣は、ペットフードによる健康被害の未然防止のために、ペットフードの基準及び規格を定め、その規格は「成分規格」、基準としては「製造の方法の基準」と「表示の基」の2つです。(「愛がん動物用飼料の成分規格等に関する省令」別表)
- 製造等の禁止行為
以下のような当該基準又は規格に合わないペットフードの製造、輸入、販売は禁止されますが、ペットフードの輸出のための製造、販売又は輸入は適用除外とされます。
- 当該基準に合わない方法により、ペットフードを販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与及びこれに準ずるものとして農林水産省令・環境省令で定める授与を含む。以下同じ。)の用に供するために製造すること。
- 当該基準に合わない方法により製造されたペットフードを販売し、又は販売の用に供するために輸入すること。
- 当該基準に合う表示がないペットフードを販売すること。
- 当該規格に合わないペットフードを販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入すること。
- 製造業者等の義務
製造業者又は輸入業者は以下に掲げる事項を、農林水産大臣及び環境大臣に届出する義務があります。ただし、販売を目的としない製造を業とする製造業者又は輸入を業とする輸入業者は適用外とされます。
- 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 製造業者にあっては、当該ペットフードを製造する事業場の名称及び所在地
- 販売業務を行う事業場及び当該ペットフードを保管する施設の所在地
- 製造又は輸入に係るペットフードが使用される愛がん動物の種類
- 当該ペットフードの製造又は輸入の開始年月日
- 輸出用として製造又は輸入するペットフードについては、その旨
また、ペットフーズの製造業者、販売業者、輸入業者は、帳簿を作成し、保存する義務があります。ペットフードの名称、数量、相手方の氏名、譲渡年月日、ペットフードの荷姿などの帳簿への記載事項も定められており、帳簿の保存期間は「最終の記載をした日から起算して2年間」とされています。
- 経過措置(周知期間)
「愛がん動物用飼料の成分規格等に関する省令」の公布(平成21年4月28日)に伴い、同省令附則で基準及び規格に関する経過措置が定められています。
- 成分規格及び製造の方法の基準については 平成21年12 月1 日まで
- 表示の基準については 平成22年12 月1 日まで
飼い主向けのガイドライン
環境省では、動物愛護の観点から、ペットフードの与え方などペットの健康安全保持のための「飼い主向けガイドライン」を公表しています。
飼い主のためのペットフード・ガイドライン ~犬・猫の健康を守るために~
行政書士ADRセンター東京では、東京都内における愛護動物に関係する紛争解決の手続きに応じています。
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|平成21年6月1日から施行|
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※関連法 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律
2009.04.01 建設業許可申請書の様式の改正
昨年10月8日に建設業法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。
申請様式についても、申請者の負担を軽減、記載の誤り防止の見地から、押印の省略等見直しが行われています。
・申請書にファックス番号欄が追加されました。
・申請書別表が分割された(別紙)
別紙一 役員や使用人の記載に、生年月日や住所の欄が追加されました。
別紙二 機械処理に対応できるようになった。
・その他注記事項の記載変更など
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|平成21年4月1日から施行|
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※関連法 建設業法施行規則の一部を改正する省令
2009.03.01 「遺留分に関する民法の特例制度」が始まります。
- 後継者問題とは
日本の中小企業は全産業の97%を占めています。その中小企業の後継者への事業承継を妨げている問題の1つには、相続法制の問題があると言われています。
- 遺留分とは
遺留分とは、創業者などが遺言等により法定相続人に対し相続財産を分配しないと決定していたとしても、請求により、他の相続人が一定割合の相続財産を受け取ることができる権利です。
例えば、創業者などが後継者と定めた法定相続人の1人に対して、会社株式の全部を後継者に対し譲渡した場合には、現行の法制では、その株式は生前贈与の財産として相続財産に加算され、他の法定相続人は遺留分を主張することが出来るので、創業者の死亡を機縁として、「お家騒動」と「経営権争い」が同時進行する危険性があるのです。
- 遺留分に関する民法の特例制度
以上のような遺留分制度による問題を解決するため、後継者が先代経営者からの贈与等により取得した自社株式(完全無議決権株式を除く。)又は持分について、次の2つの特例制度が創設されました。
- 株式又は持分の価額を遺留分算定基礎財産に算入しないこと(「除外合意」)。
- 遺留分算定基礎財産に算入すべき価額を予め固定すること(「固定合意」)。
上記2つの特例制度は、共に法定相続人全員が何れかの合意を行い、その合意内容につき経済産業大臣の確認を受ける申請を行い、確認を受けた後、家庭裁判所の許可を受けることにより、遺留分に関する民法の規定に対し特例措置を受けることが出来ます。
平成21年3月1日施行
※関連法 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
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