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建設業許可申請

建設業の許可

建設業は国民経済と密接にかかわるインフラの整備を担う重要な産業です。この建設業が健全な産業として発達することは、公益的にも必要なことです。インフラとは、住宅、道路、上下水道、学校、事務所、工場等の個人生活や社会生活の基盤となる諸施設をいいます。

建設業の許可制度は、建設業者の資質向上策の1つであり、許可申請手続きはもっぱら行政書士業務とされています。

建設業法について

建設業法では公共の福祉の増進に寄与することを理念として、
2つの目的を定めています。これらは密接で相互依存の関係にあるものです。

  • 発注者の保護を図ること

建設工事の適正な施工を確保し、手抜き工事や粗雑工事などの不正工事を防止するとともに、更に積極的に適正な施工をし

  • 建設業の健全な発達を促進すること

第1条(目的)この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

  • 以上の目的を達成するために

建設業法ではその手段として、下記のような制度を設けています。

  • 建設業の許可(第2章)
  • 建設工事の請負契約(第3章)
  • 施工技術の確保(4章)
  • 建設業を営む者の資質の向上
塗装工事業の許可証

具体的な方策として建設業の許可制があり、
また施工技術の確保と向上を図るための技術検定制度があります。

  • 建設工事の請負契約の適正化

発注者と請負人、元請負人と下請負人の間に交される請負契約をより公正かつ平等にすることによって、請負人、特に下請負人の保護を図ろうとするものです。

請負契約の締結

  1. 請負契約の原則の明示
  2. 契約書の記載事項
  3. 一括請負の禁止の制度があります。

建設業法
第19条(建設工事の請負契約の内容)建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

  1. 工事内容
  2. 請負代金の額
  3. 工事着手の時期及び工事完成の時期
  4. 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
  5. 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
  6. 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
  7. 価格等(物価統制令 (昭和二十一年勅令第百十八号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
  8. 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
  9. 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
  10. 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
  11. 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
  12. 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
  13. 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
  14. 契約に関する紛争の解決方法

2  請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

  • 行政による指導監督

その他、法の目的を達成するため、建設工事紛争審査会の設置、建設業者の経営事項審査制度、建設業者及び建設業者団体に対する指導監督の制度があります。

建設業とは

建設業法
第2条 2  この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。

許可なしで営業できる場合がある(例外)

建設業法施行令第1条の2 (軽微な建設工事) 

  1. 工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあつては1500万円に満たない工事
  2. 延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
  3. 建築一式工事以外の建設工事にあつては500万円に満たない工事
  • 二以上の契約に分割して請け負うとき(同2号)
  • 請負代金の額(同3号)

許可を受けるための要件(許可基準)

一般建設業の許可基準

第7条  国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

1. 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。

イ 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

2. その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。

イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法 による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

3. 法人である場合においては当該法人又はその役員若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

4. 請負契約(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。

特定建設業の許可基準

第15条  国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

1. 第7条第1号及び第3号に該当する者であること。

2. その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。

イ 第27条第1項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
ロ 第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

3. 発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。

欠格要件に該当しないこと

第8条  国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十一号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  2. 第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
  3. 第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第15条 の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第5号 に該当する旨の同条 の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
  4. 前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
  5. 第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  6. 許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  7. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
  8. この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の二第七項 の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法 (明治四十年法律第四十五号)第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
  9. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
  10. 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第8号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第3号又は第4号に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第6号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
  11. 個人で政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第8号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第3号又は第4号に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第6号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
  • 裁判例 神戸地裁平成6年11月30日判決 事件番号平成4年(行ウ)第19号 不作為の違法確認請求,損害賠償請求事件

【判決要旨】
一般建設業の許可申請において,許可申請書に添付された誓約書等が,代理人名義で作成され申請者本人の押印を欠いていた場合につき,当該申請は,建設業法(平成6年法律第63号による改正)8条に規定する「添付書類中に(中略)重要な事実の記載が欠けているとき」に該当するものであるとして,同申請を不許可とした建設大臣の処分が適法とされた事例

建設業者としての資格審査ですから、安定した経営を維持していくためにも、経営者は当然建設業界をよく知っていること、専門の技術者が確保されていること、その他にコンプライアンスを守る経営が期待されています。

希望する種類の許可が得られるとは限りません。そのためには何が必要か、また他の許可なら申請できる可能性もあります。その他、事業計画などもお聞かせいいただきながら、ベストな方法(許可の種類と区分)が提案されると思います。

許可の申請手続き

許可が必要となる場合で、ご自身で申請される場合には、この頃はそれぞれの都道府県のサイトに必要書類の詳細が掲載されているので参考にしてください。この場合、建設業法などの改正項目には特に注意が必要です。

  • 建設業許可申請までの作業の流れ
    • 法定要件の調査とその疎明資料を収集する
    • 申請書及び添付書類(図面を含む)を作成する
    • 依頼者に代わって申請書を提出
    • 聴聞代理
  • 建設業許可申請の特徴
    • 特徴1 許可は専門工事の種類別に付与される
      大阪府 建設工事の種類別内容と例示
    • 特徴2 定期的に許可の見直しがある(更新申請)
      建設業を引き続き営業する場合には、許可の有効期限の30日前までに更新の手続きをとる必要があります。

「建設業者」になるための許可申請ですから、建設業法に定める要件を証明させるための書類が要求され、許可申請時の他の法改正などの影響を受けるため、毎年のように書類が省かれたり追加されたります。
なお、いろいろな理由により代理申請を希望される場合には、お近くの行政書士事務所を訪問すれば対応していただけます。

大阪府の担当

各種公表資料

東京都行政書士会

国交省 建設業許可

「建設業法に基づく適正な施工体制についてQ&A」

Q&A

国土交通大臣に係る建設業許可の基準及び標準処理期間について

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