建設業,許可申請,更新,会社設立,有限責任事業組合,LLP,内容証明,契約書作成相談,クーリングオフ,大阪,岸和田市,中里行政書士事務所

行政書士法

行政書士法

昭和26年2月23日法律第4号
最終改正:平成20年1月17日法律第3号

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。

(業務)
第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2  行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第1条の3 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

  1. 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法第2条第3号 に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条 に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
  2. 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
  3. 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

第1条の4 前二条の規定は、行政書士が他の行政書士又は行政書士法人(第13条の3に規定する行政書士法人をいう。第8条第1項において同じ。)の使用人として前二条に規定する業務に従事することを妨げない。

(資格)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。

  1. 行政書士試験に合格した者
  2. 弁護士となる資格を有する者
  3. 弁理士となる資格を有する者
  4. 公認会計士となる資格を有する者
  5. 税理士となる資格を有する者
  6. 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法 第2条第2項 に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第2項 に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法による高等学校を卒業した者その他同法第90条 に規定する者にあつては17年以上)になる者

(欠格事由)
第2条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。

  1. 未成年者
  2. 成年被後見人又は被保佐人
  3. 破産者で復権を得ないもの
  4. 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しないもの
  5. 公務員(特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
  6. 第6条の5第1頂の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
  7. 第14条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
  8. 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しない者

第2章 行政書士試験

(行政書士試験)
第3条 行政書士試験は、総務大臣が定めるところにより、行政書士の業務に関し必要な知識及び能力について、毎年1回以上行う。
2 行政書士試験の施行に関する事務は、都道府県知事が行う。

(指定試験機関の指定)
第4条 都道府県知事は、総務大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、行政書士試験の施行に関する事務(総務省令で定めるものを除く。以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の規定による指定は、総務省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 都道府県知事は、第1項の規定により指定試験機関に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。

(指定の基準)
第4条の2 総務大臣は、前条第2項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、同条第1項の規定による指定をしてはならない。

  1. 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  2. 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
  3. 申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。
    2 総務大臣は、前条第2項の規定による申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の規定による指定をしてはならない。
  4. 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
  5. 第4条の14第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
  6. その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
    イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
    ロ 第4条の5第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者

(指定の公示等)
第4条の3 総務大臣は、第4条第1項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
2  指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3  総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

(委任の公示等)
第4条の4 第4条第1項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、その旨を総務大臣に報告するとともに、当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該試験事務を取り扱う事務所の所在地並びに当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした日を公示しなければならない。
2 指定試験機関は、その名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を届け出なければならない。
3 委任都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

(役員の選任及び解任)
第4条の5 指定試験機関の役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 総務大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第4条の8第1項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

(試験委員)
第4条の6 指定試験機関は、総務省令で定める要件を備える者のうちから行政書士試験委員(以下「試験委員」という。)を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。
2  指定試験機関は、試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
3  前条第2項の規定は、試験委員の解任について準用する。

(指定試験機関の役員等の秘密を守る義務等)
第4条の7 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。第3項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
3 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(試験事務規程)
第4条の8 指定試験機関は、総務省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3 総務大臣は、第1項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

(事業計画等)
第4条の9 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第4条第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  指定試験機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3  指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に、総務大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。

(試験事務に関する帳簿の備付け及び保存)
第4条の10 指定試験機関は、総務省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

(監督命令等)
第4条の11 総務大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
2  委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。

(報告の徴収及び立入検査)
第4条の12 総務大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2  委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第1項又は第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(試験事務の休廃止)
第4条の13 指定試験機関は、総務大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 総務大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。
3 総務大臣は、第1項の規定による許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
4 総務大臣は、第1項の規定による許可をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

(指定の取消し等)
第4条の14 総務大臣は、指定試験機関が第4条の2第2項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 総務大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第4条の2第1項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
  2. 第4条の6第1項、第4条の9第1項若しくは第3項、第4条の10又は前条第1項の規定に違反したとき。
  3. 第4条の5第2項(第4条の6第3項において準用する場合を含む。)、第4条の8第3項又は第4条の11第1項の規定による命令に違反したとき。
  4. 第4条の8第1項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
  5. 不正な手段により第4条第1項の規定による指定を受けたとき。
    3 総務大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

(委任の撤回の通知等)
第4条の15 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととするときは、その3月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。
2  委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を、総務大臣に報告するとともに、公示しなければならない。

(委任都道府県知事による試験事務の実施)
第4条の16 委任都道府県知事は、指定試験機関が第4条の13第1項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、総務大臣が第4条の14第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において総務大臣が必要があると認めるときは、第4条第3項の規定にかかわらず、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。
2 総務大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。
3 委任都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を公示しなければならない。

(試験事務の引継ぎ等に関する総務省令への委任)
第4条の17 前条第1項の規定により委任都道府県知事が試験事務を行うこととなつた場合、総務大臣が第4条の13第1項の規定により試験事務の廃止を許可し、若しくは第4条の14第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合又は委任都道府県知事が指定試験機関に試験事務を行わせないこととした場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。

(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
第4条の18 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、総務大臣に対し、行政不服審査法による審査請求をすることができる。

(手数料)
第4条の19 都道府県は、地方自治法第227条 の規定に基づき行政書士試験に係る手数料を徴収する場合においては、第4条第1項の規定により指定試験機関が行う行政書士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

第5条 削除

第3章 登録

(登録)
第6条 行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。
2 行政書士名簿は、日本行政書士会連合会に備える。
3 行政書士名簿の登録は、日本行政書士会連合会が行う。

(登録の申請及び決定)
第6条の2 前条第1項の規定による登録を受けようとする者は、行政書士となる資格を有することを証する書類を添えて、日本行政書士会連合会に対し、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して、登録の申請をしなければならない。
2 日本行政書士会連合会は、前項の規定による登録の申請を受けた場合において、当該申請者が行政書士となる資格を有し、かつ、次の各号に該当しない者であると認めたときは行政書士名簿に登録し、当該申請者が行政書士となる資格を有せず、又は次の各号の一に該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。この場合において、登録を拒否しようとするときは、第18条の4に規定する資格審査会の議決に基づいてしなければならない。

  1. 心身の故障により行政書士の業務を行うことができない者
  2. 行政書士の信用又は品位を害するおそれがある者その他行政書士の職責に照らし行政書士としての適格性を欠く者

3 日本行政書士会連合会は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。
4 日本行政書士会連合会は、第2項の規定により登録をしたときは当該申請者に行政書士証票を交付し、同項の規定により登録を拒否したときはその旨及びその理由を当該申請者に書面により通知しなければならない。

(登録を拒否された場合等の審査請求)
第6条の3 前条第2項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、総務大臣に対して行政不服審査法 による審査請求をすることができる。
2 前条第1項の規定による登録の申請をした者は、当該申請をした日から3月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、総務大臣に対して前項の審査請求をすることができる。この場合においては、審査請求があつた日に日本行政書士会連合会が同条第2項の規定により当該登録を拒否したものとみなす。
3 前2項の規定による審査請求が理由があるときは、総務大臣は、日本行政書士会連合会に対して相当の処分をすべき旨を命じなければならない。

(変更登録)
第6条の4 行政書士は、第6条第1項の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、所属する行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に変更の登録を申請しなければならない。

(登録の取消し)
第6条の5 日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該登録を受けたことが判明したときは、当該登録を取り消さなければならない。
2 日本行政書士会連合会は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨及びその理由を当該処分を受ける者に書面により通知しなければならない。
3 第6条の2第2項後段並びに第6条の3第1項及び第3項の規定は、第1項の規定による登録の取消しに準用する。

(登録の抹消)
第7条 日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を抹消しなければならない。

  1. 第2条の2第2号から第5号まで、第7号又は第8号に掲げる事由のいずれかに該当するに至つたとき。
  2. その業を廃止しようとする旨の届出があつたとき。
  3. 死亡したとき。
  4. 前条第1項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。

2 日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を抹消することができる。
一 引き続き2年以上行政書士の業務を行わないとき。
二 心身の故障により行政書士の業務を行うことができないとき。
3 第6条の2第2項後段、第6条の3第1項及び第3項並びに前条第2項の規定は、前項の規定による登録の抹消に準用する。

(行政書士証票の返還)
第7条の2 行政書士の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、行政書士証票を日本行政書士会連合会に返還しなければならない。行政書士が第14条の規定により業務の停止の処分を受けた場合においても、また同様とする。
2 日本行政書士会連合会は、前項後段の規定に該当する行政書士が、行政書士の業務を行うことができることとなつたときは、その申請により、行政書士証票をその者に再交付しなければならない。

(登録の細目)
第7条の3 この法律に定めるもののほか、登録の申請、登録の取消し、登録の抹消、行政書士名簿、行政書士証票その他登録に関し必要な事項は、日本行政書士会連合会の会則で定める。

第4章 行政書士の義務

(事務所)
第8条 行政書士(行政書士の使用人である行政書士又は行政書士法人の社員若しくは使用人である行政書士(第3項において「使用人である行政書士等」という。)を除く。次項、次条、第10条の2及び第11条において同じ。)は、その業務を行うための事務所を設けなければならない。
2 行政書士は、前項の事務所を2以上設けてはならない。
3 使用人である行政書士等は、その業務を行うための事務所を設けてはならない。

(帳簿の備付及び保存)
第9条 行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名その他都道府県知事の定める事項を記載しなければならない。
2 行政書士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない。行政書士でなくなつたときも、また同様とする。

(行政書士の責務)
第10条 行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

(報酬の額の掲示等)
第10条の2 行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。
2 行政書士会及び日本行政書士会連合会は、依頼者の選択及び行政書士の業務の利便に資するため、行政書士がその業務に関し受ける報酬の額について、統計を作成し、これを公表するよう努めなければならない。

(依頼に応ずる義務)
第11条 行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。

(秘密を守る義務)
第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

(会則の遵守義務)
第13条 行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会の会則を守らなければならない。

(研修)
第13条の2 行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。

第5章 行政書士法

(設立)
第13条の3 行政書士は、この章の定めるところにより、行政書士法人(第1条の2及び第1条の3に規定する業務を組織的に行うことを目的として、行政書士が共同して設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。

(名称)
第13条の4 行政書士法人は、その名称中に行政書士法人という文字を使用しなければならない。

(社員の資格)
第13条の5 行政書士法人の社員は、行政書士でなければならない。
2 次に掲げる者は、社員となることができない。
一  第14条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
二  第14条の2第1項の規定により行政書士法人が解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前30日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から3年(業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないもの

(業務の範囲)
第13条の6 行政書士法人は、第1条の2及び第1条の3に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づき行政書士が行うことができる業務のうちこれらの条に規定する業務に準ずるものとして総務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。ただし、当該総務省令で定める業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある場合における当該業務(以下「特定業務」という。)については、社員のうちに当該特定業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限り、行うことができる。

(登記)
第13条の7 行政書士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(設立の手続)
第13条の8 行政書士法人を設立するには、その社員となろうとする行政書士が、共同して定款を定めなければならない。
会社法第30条第1項 の規定は、行政書士法人の定款について準用する。
3 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  目的
二  名称
三  主たる事務所及び従たる事務所の所在地
四  社員の氏名、住所及び特定業務を行うことを目的とする行政書士法人にあつては、当該特定業務を行うことができる行政書士である社員(以下「特定社員」という。)であるか否かの別
五  社員の出資に関する事項

(成立の時期)
第13条の9 行政書士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

(成立の届出等)
第13条の10 行政書士法人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会(以下「主たる事務所の所在地の行政書士会」という。)を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
2  日本行政書士会連合会は、その会則の定めるところにより、行政書士法人名簿を作成し、その事務所に備えて置かなければならない。

(定款の変更)
第13条の11 行政書士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。
行政書士法人は、定款を変更したときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。

(業務を執行する権限)
第13条の12 行政書士法人の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
2 特定業務を行うことを目的とする行政書士法人における当該特定業務については、前項の規定にかかわらず、当該特定業務に係る特定社員のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。

(法人の代表)
第13条の13 行政書士法人の業務を執行する社員は、各自行政書士法人を代表する。ただし、定款又は総社員の同意によつて、業務を執行する社員のうち特に行政書士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。
2 特定業務を行うことを目的とする行政書士法人における当該特定業務については、前項本文の規定にかかわらず、当該特定業務に係る特定社員のみが各自行政書士法人を代表する。ただし、当該特定社員の全員の同意によつて、当該特定社員のうち特に当該特定業務について行政書士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。
行政書士法人を代表する社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

(社員の常駐)
第13条の14 行政書士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員である社員を常駐させなければならない。

(特定業務の取扱い)
第13条の15 特定業務を行うことを目的とする行政書士法人は、当該特定業務に係る特定社員が常駐していない事務所においては、当該特定業務を取り扱うことができない。

(社員の競業の禁止)
第13条の16 行政書士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその行政書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の行政書士法人の社員となつてはならない。
2  行政書士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその行政書士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、行政書士法人に生じた損害の額と推定する。

(行政書士の義務に関する規定の準用)
第13条の17 第8条第1項、第9条から第11条まで及び第13条の規定は、行政書士法人について準用する。

(法定脱退)
第13条の18 行政書士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。
一 行政書士の登録の抹消
二 定款に定める理由の発生
三 総社員の同意
四 第13条の5第2項各号のいずれかに該当することとなつたこと。
五 除名

(解散)
第13条の19 行政書士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
一 定款に定める理由の発生
二 総社員の同意
三 他の行政書士法人との合併
四 破産手続開始の決定
五 解散を命ずる裁判
六 第14条の2第1項第3号の規定による解散の処分
行政書士法人は、前項の規定による場合のほか、社員が1人になり、そのなつた日から引き続き6月間その社員が2人以上にならなかつた場合においても、その6月を経過した時に解散する。
行政書士法人は、第1項第3号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。

(裁判所による監督)
第13条の19の2 行政書士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
行政書士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、行政書士法人を監督する都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 前項に規定する都道府県知事は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
第13条の19の3 行政書士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

(検査役の選任)
第13条の19の4 裁判所は、行政書士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
3 裁判所は、第1項の検査役を選任した場合には、行政書士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該行政書士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。
4 前項の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

(合併)
第13条の20 行政書士法人は、総社員の同意があるときは、他の行政書士法人と合併することができる。
2 合併は、合併後存続する行政書士法人又は合併により設立する行政書士法人が、その主たる事務所の所在地において登記することによつて、その効力を生ずる。
行政書士法人は、合併したときは、合併の日から2週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する行政書士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
4 合併後存続する行政書士法人又は合併により設立する行政書士法人は、当該合併により消滅する行政書士法人の権利義務を承継する。

(債権者の異議等)
第13条の20の2 合併をする行政書士法人の債権者は、当該行政書士法人に対し、合併について異議を述べることができる。
2  合併をする行政書士法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。
一 合併をする旨
二 合併により消滅する行政書士法人及び合併後存続する行政書士法人又は合併により設立する行政書士法人の名称及び主たる事務所の所在地
三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、合併をする行政書士法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第6項において準用する会社法第939条第1項 の規定による定款の定めに従い、同項第2号 又は第3号 に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べたときは、合併をする行政書士法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項 の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
会社法第九百三十九条第一項 (第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、行政書士法人が第二項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第九百三十九条第一項及び第三項中「公告方法」とあるのは「合併の公告の方法」と、同法第九百四十六条第三項中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。

(合併の無効の訴え)
第13条の20の3 会社法第八百二十八条第一項 (第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第二項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は行政書士法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第五項、第八百七十条(第十五号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 及び会社法 の準用等)
第13条の21 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第四条 並びに会社法第六百条、第六百十四条から第六百十九条まで、第六百二十一条及び第六百二十二条の規定は行政書士法人について、同法第五百八十条第一項、第五百八十一条、第五百八十二条、第五百八十五条第一項及び第四項、第五百八十六条、第五百九十三条、第五百九十五条、第五百九十六条、第五百九十九条第四項及び第五項、第六百一条、第六百五条、第六百六条、第六百九条第一項及び第二項、第六百十一条(第一項ただし書を除く。)、第六百十二条並びに第六百十三条の規定は行政書士法人の社員について、同法第五百八十九条第一項の規定は行政書士法人の社員であると誤認させる行為をした者の責任について、同法第八百五十九条から第八百六十二条までの規定は行政書士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第六百十三条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第六百十五条第一項、第六百十七条第一項及び第二項並びに第六百十八条第一項第二号中「法務省令」とあるのは「総務省令」と、同法第六百十七条第三項中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(行政書士法第一条の二第一項に規定する電磁的記録をいう。次条第一項第二号において同じ。)」と、同法第八百五十九条第二号中「第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「行政書士法第十三条の十六第一項」と読み替えるものとする。
2  会社法第六百四十四条 (第三号を除く。)、第六百四十五条から第六百四十九条まで、第六百五十条第一項及び第二項、第六百五十一条第一項及び第二項(同法第五百九十四条の準用に係る部分を除く。)、第六百五十二条、第六百五十三条、第六百五十五条から第六百五十九条まで、第六百六十二条から第六百六十四条まで、第六百六十六条から第六百七十三条まで、第六百七十五条、第八百六十三条、第八百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、行政書士法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号」とあるのは「行政書士法第十三条の十九第一項第三号」と、同法第六百四十七条第三項中「第六百四十一条第四号又は第七号」とあるのは「行政書士法第十三条の十九第一項第五号若しくは第六号又は第二項」と、同法第六百五十八条第一項及び第六百六十九条中「法務省令」とあるのは「総務省令」と、同法第六百六十八条第一項及び第六百六十九条中「第六百四十一条第一号から第三号まで」とあるのは「行政書士法第十三条の十九第一項第一号又は第二号」と、同法第六百七十条第三項中「第九百三十九条第一項」とあるのは「行政書士法第十三条の二十の二第六項において準用する第九百三十九条第一項」と、同法第六百七十三条第一項中「第五百八十条」とあるのは「行政書士法第十三条の二十一第一項において準用する第五百八十条第一項」と読み替えるものとする。
3  会社法第八百二十四条、第八百二十六条、第八百六十八条第一項、第八百七十条(第十三号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百四条及び第九百三十七条第一項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は行政書士法人の解散の命令について、同法第八百二十五条、第八百六十八条第一項、第八百七十条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百五条及び第九百六条の規定はこの項において準用する同法第八百二十四条第一項の申立てがあつた場合における行政書士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。
4  会社法第八百二十八条第一項 (第一号に係る部分に限る。)及び第二項 (第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、行政書士法人の設立の無効の訴えについて準用する。
5  会社法第八百三十三条第二項 、第八百三十四条(第二十一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条及び第九百三十七条第一項(第一号リに係る部分に限る。)の規定は、行政書士法人の解散の訴えについて準用する。
6  清算が結了したときは、清算人は、その旨を日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
7  破産法 (平成十六年法律第七十五号)第十六条 の規定の適用については、行政書士法人は、合名会社とみなす。

第6章 監督

(立入検査)
第13条の22 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該職員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類(これらの作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
2 前項の場合においては、都道府県知事は、当該職員にその身分を証明する証票を携帯させなければならない。
3 当該職員は、第1項の立入検査をする場合においては、その身分を証明する証票を関係者に呈示しなければならない。
4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(行政書士に対する懲戒)
第14条 行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。

  1. 戒告
  2. 2年以内の業務の停止
  3. 業務の禁止

行政書士法人に対する懲戒)
第14条の2 行政書士法人が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は運営が著しく不当と認められるときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は、当該行政書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。

  1. 戒告
  2. 2年以内の業務の全部又は一部の停止
  3. 解散

2  行政書士法人が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は運営が著しく不当と認められるときは、その従たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は、当該行政書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。ただし、当該違反等が当該従たる事務所に関するものであるときに限る。

  1. 戒告
  2. 当該都道府県の区域内にある当該行政書士法人の事務所についての2年以内の業務の全部又は一部の停止

3  都道府県知事は、前二項の規定による処分を行つたときは、総務省令で定めるところにより、当該行政書士法人の他の事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
4  第1項又は第2項の規定による処分の手続に付された行政書士法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
5  第1項又は第2項の規定は、これらの項の規定により行政書士法人を処分する場合において、当該行政書士法人の社員につき前条に該当する事実があるときは、その社員である行政書士に対し、懲戒処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。

(懲戒の手続)
第14条の3 何人も、行政書士又は行政書士法人について第14条又は前条第1項若しくは第2項に該当する事実があると思料するときは、当該行政書士又は当該行政書士法人の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
2  前項の規定による通知があつたときは、同項の都道府県知事は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。
3  都道府県知事は、第14条第2号又は前条第1項第2号若しくは第2項第2号の処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4  前項に規定する処分又は第14条第3号若しくは前条第1項第3号の処分に係る行政手続法第15条第1項 の通知は、聴聞の期日の1週間前までにしなければならない。
5  前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(登録の抹消の制限等)
第14条の4  都道府県知事は、行政書士に対し第14条第2号又は第3号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第15条第1項 の通知を発送し、又は同条第3項 前段の掲示をした後直ちに日本行政書士会連合会にその旨を通知しなければならない。
2  日本行政書士会連合会は、行政書士について前項の通知を受けた場合においては、都道府県知事から第14条第2号又は第3号に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該行政書士について第7条第1項第2号又は第2項各号の規定による登録の抹消をすることができない。

(懲戒処分の公告)
第14条の5 都道府県知事は、第14条又は第14条の2の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県の公報をもつて公告しなければならない。

第7章 行政書士会及び日本行政書士会連合会

(行政書士会)
第15条  行政書士は、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一箇の行政書士会を設立しなければならない。
2  行政書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
3  行政書士会は、法人とする。
4  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条及び第78条 の規定は、行政書士会に準用する。

(行政書士会の会則)
第16条  行政書士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 名称及び事務所の所在地
  2. 役員に関する規定
  3. 入会及び退会に関する規定
  4. 会議に関する規定
  5. 会員の品位保持に関する規定
  6. 会費に関する規定
  7. 資産及び会計に関する規定
  8. 行政書士の研修に関する規定
  9. その他重要な会務に関する規定

(会則の認可)
第16条の2 行政書士会の会則を定め、又はこれを変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、行政書士会の事務所の所在地その他の総務省令で定める事項に係る会則の変更については、この限りでない。

(行政書士会の登記)
第16条の3 行政書士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2  前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(行政書士会の役員)
第16条の4 行政書士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
2  会長は、行政書士会を代表し、その会務を総理する。
3  副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。

(行政書士の入会及び退会)
第16条の5  行政書士は、第6条の2第2項の規定による登録を受けた時に、当然、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。
2  行政書士は、他の都道府県の区域内に事務所を移転したときは、その移転があつたときに、当然、従前の行政書士会を退会し、当該都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。
3  行政書士は、第7条第1項各号の一に該当するに至つたとき又は同条第2項の規定により登録を抹消されたときは、その時に、当然、その所属する行政書士会を退会する。

行政書士法人の入会及び退会)
第16条の6  行政書士法人は、その成立の時に、主たる事務所の所在地の行政書士会の会員となる。
2  行政書士法人は、その事務所の所在地の属する都道府県の区域外に事務所を設け、又は移転したときは、事務所の新所在地においてその旨の登記をした時に、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。
3  行政書士法人は、その事務所の移転又は廃止により、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域内に事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地においてその旨の登記をした時に、当該都道府県の区域に設立されている行政書士会を退会する。
4  行政書士法人は、第2項の規定により新たに行政書士会の会員となつたときは、会員となつた日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、当該行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
5  行政書士法人は、第3項の規定により行政書士会を退会したときは、退会の日から2週間以内に、その旨を、当該行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
6  行政書士法人は、解散した時に、その所属するすべての行政書士会を退会する。

(行政書士会の報告義務)
第17条  行政書士会は、毎年1回、会員に関し総務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
2  行政書士会は、会員が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したと認めるときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

(日本行政書士会連合会)
第18条  全国の行政書士会は、会則を定めて、日本行政書士会連合会を設立しなければならない。
2  日本行政書士会連合会は、行政書士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、行政書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに行政書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。

(日本行政書士会連合会の会則)
第18条の2  日本行政書士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
一  第16条第1号、第2号及び第4号から第8号までに掲げる事項
二  行政書士の登録に関する規定
三  資格審査会に関する規定
四  その他重要な会務に関する規定

第18条の3  削除

(資格審査会)
第18条の4  日本行政書士会連合会に、資格審査会を置く。
2  資格審査会は、日本行政書士会連合会の請求により、第6条の2第2項の規定による登録の拒否、第6条の5第1項の規定による登録の取消し又は第7条第2項の規定による登録の抹消について必要な審査を行うものとする。
3  資格審査会は、会長及び委員4人をもつて組織する。
4  会長は、日本行政書士会連合会の会長をもつて充てる。
5  委員は、会長が、総務大臣の承認を受けて、行政書士、総務省の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
6  委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7  前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(行政書士会に関する規定の準用)
第18条の5  第15条第3項及び第4項並びに第16条の2から第16条の4までの規定は、日本行政書士会連合会に準用する。この場合において、第16条の2中「都道府県知事」とあるのは、「総務大臣」と読み替えるものとする。

(監督)
第18条の6  都道府県知事は行政書士会につき、総務大臣は日本行政書士会連合会につき、必要があると認めるときは、報告を求め、又はその行なう業務について勧告することができる。

第8章 雑則

(業務の制限)
第19条  行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
2  総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。

(名称の使用制限)
第19条の2  行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
2  行政書士法人でない者は、行政書士法人又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
3  行政書士会又は日本行政書士会連合会でない者は、行政書士会若しくは日本行政書士会連合会又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。

(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
第19条の3 行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も、また同様とする。

(資質向上のための援助)
第19条の4  総務大臣は、行政書士の資質の向上を図るため、講習会の開催、資料の提供その他必要な援助を行うよう努めるものとする。

(総務省令への委任)
第20条  この法律に定めるもののほか、行政書士又は行政書士法人の業務執行、行政書士会及び日本行政書士会連合会に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第9章 罰則

第20条の2  第4条の7第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第20条の3  第4条の14第2項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第21条  次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一  行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
二  第19条第1項の規定に違反した者

第22条  第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2  前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第22条の2  第4条の7第2項の規定に違反して不正の採点をした者は、30万円以下の罰金に処する。

第22条の3  次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第四条の十の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二  第四条の十二第一項又は第二項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三  第四条の十三第一項の規定による許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。

第22条の4  第十九条の二の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

第23条  第九条又は第十一条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
2  行政書士法人が第十三条の十七において準用する第九条又は第十一条の規定に違反したときは、その違反行為をした行政書士法人の社員は、百万円以下の罰金に処する。

第23条の2  次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一  第13条の20の2第6項において準用する会社法第955条第1項 の規定に違反して、同項 に規定する調査記録簿等に同項 に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者
二  第13条の22第1項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第23条の3  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第1号の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

第24条  行政書士会又は日本行政書士会連合会が第16条の3第1項(第18条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その行政書士会又は日本行政書士会連合会の代表者は、30万円以下の過料に処する。

第25条  次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。
一  第13条の20の2第6項において準用する会社法第946条第3項 の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二  正当な理由がないのに、第13条の20の2第6項において準用する会社法第951条第2項 各号又は第955条第2項 各号に掲げる請求を拒んだ者

第26条  次の各号のいずれかに該当する場合には、行政書士法人の社員又は清算人は、30万円以下の過料に処する。

  1. この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
  2. 第13条の20の2第2項又は第5項の規定に違反して合併をしたとき。
  3. 第13条の20の2第6項において準用する会社法第941条 の規定に違反して同条 の調査を求めなかつたとき。
  4. 定款又は第13条の21第1項において準用する会社法第615条第1項 の会計帳簿若しくは第13条の21第1項 において準用する同法第617条第1項 若しくは第2項 の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
  5. 第13条の21第2項において準用する会社法第656条第1項 の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
  6. 第13条の21第2項において準用する会社法第664条 の規定に違反して財産を分配したとき。
  7. 第13条の21第2項において準用する会社法第670条第2項 又は第5項 の規定に違反して財産を処分したとき。

附 則 抄

1  この法律は、昭和二十六年三月一日から施行する。
2  この法律施行の際、現に第一条に規定する業務を行つている者(第五条第一号から第四号までの一に該当する者を除く。)で、同条に規定する業務を行つた年数を通算して三年以上になるものは、この法律の規定による行政書士とみなす。
3 前項の規定により行政書士とみなされた者は、この法律施行の日から二月以内に、その業務を行つている都道府県において、第六条の規定による登録を受け、及び出張所を設けている者にあつては第八条第二項の規定による認可を受けなければならない。当該期間内にその登録の申請をしない場合においては、当該期間経過の日において、行政書士の資格を失う。
4 第二項に掲げる者を除く外、この法律施行の際現に第一条に規定する業務を行つている者(第五条第一号から第四号までの一に該当する者を除く。)は、この法律施行後一年を限り、行政書士の名称を用いてその業務を行うことができる。この場合においては、その者に対して、第七条から第十四条まで及び第二十二条の規定並びに第二十三条第一号及び第二号の罰則を準用する。
5 前項の規定により行政書士の業務を行うことができる者は、この法律施行の日から二月以内に、その業務を行つている都道府県において、第六条の規定に準じて都道府県知事が定めるところにより、登録を受けなければならない。当該期間内に登録の申請をしない場合においては、当該期間経過後は、前項の規定にかかわらず、行政書士の業務を行うことができない。
7  この法律施行の際、現に第一条に規定する業務を行つている者又は同条に規定する業務を行つた年数を通算して一年以上になる者は、この法律施行後三年を限り、第三条の規定にかかわらず、行政書士試験を受けることができる。
8  この法律施行の際、現に第一条に規定する業務を行つている者のその業務に関する報酬の額については、第九条第一項の規定により都道府県知事が報酬の額を定めるまでは、従前の額をもつて同条同項の規定により定められた報酬の額とみなす。
9  この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10  建築代理士に関しては、この法律施行後でも、当分の間、条例の定めるところによるものとし、その条例は、第一条の二第二項及び第十九条第一項ただし書の規定の適用については、法律とみなす。

   附 則 (昭和二六年六月一五日法律第二三七号) 抄

1  この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和三五年五月二〇日法律第八六号)

(施行期日)
1  この法律は、昭和三十五年十月一日から施行する。ただし、附則第二項から第五項までの規定は、公布の日から施行する。
(行政書士会に関する経過規定)
2  この法律の公布の際現に存する行政書士会は、この法律の施行前に、この法律による改正後の行政書士法(以下「新法」という。)第十六条及び第十六条の二の規定の例により、会則を変更し、都道府県知事の認可を受けることができる。
3 前項の規定による会則の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずるものとし、この法律による改正前の行政書士法の規定により設立された行政書士会は、同項の規定により認可を受けたものに限り、この法律の施行後も、引き続き、新法の規定による行政書士会として存続するものとする。
4  行政書士は、この法律の公布の日から同法の施行の日の前日までの間において、新法第十五条から第十六条の二までの規定の例により、会則を定めて都道府県知事の認可を受け、行政書士会を設立することができる。
5  前項の規定により認可を受けた会則は、この法律の施行の日にその効力を生ずるものとし、当該行政書士会は、この法律の施行の日において新法の規定により設立されたものとみなす。
(行政書士会連合会の設立)
6  新法の規定による行政書士会は、この法律の施行後三月以内に、新法第十八条の規定による行政書士会連合会を設立しなければならない。
(自治省令への委任)
7  この法律による改正前の行政書士法の規定による行政書士会及び行政書士会連合会の解散に関し必要な事項は、自治省令で定める。

   附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第一一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三九年六月二日法律第九三号)

(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(従前の行政書士に関する経過規定)
2  この法律の施行の際現に行政書士である者は、行政書士法第二条第二項第五号の改正規定にかかわらず、この法律による改正後の行政書士法の規定による行政書士とみなす。

   附 則 (昭和四三年六月三日法律第八九号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四六年六月四日法律第一〇一号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律中、次条第二項及び第四項の規定は公布の日から、第一条、次条第一項、第三項及び第五項並びに附則第三条の規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から、第二条、附則第四条及び附則第五条の規定は第一条の規定の施行の日から起算して一年を経過した日から施行する。

(第一条の規定による改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定の施行と同時に、同条の規定による改正前の行政書士法(以下この条において「旧法」という。)による行政書士会(以下「旧行政書士会」という。)は、第一条の規定による改正後の行政書士法(以下この条において「新法」という。)による法人たる行政書士会(以下「新行政書士会」という。)となり、旧行政書士会の役員は、退任するものとする。
2  旧行政書士会は、第一条の規定の施行前に、あらかじめ、その会則を新法の規定に適合するように変更するため必要な措置をとり、かつ、新行政書士会の役員を選任しておかなければならない。
3  第一条の規定の施行と同時に、旧法による行政書士会連合会(以下「旧連合会」という。)は、新法による法人たる日本行政書士会連合会(以下「新連合会」という。)となり、旧連合会の役員は、退任するものとする。
4  旧連合会は、第一条の規定の施行前に、あらかじめ、新連合会の会則について、新法の例により新法の規定による自治大臣の認可を受け、かつ、新連合会の役員を選任しておかなければならない。
5  第一条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(第二条の規定による改正に伴う経過措置)
第四条 第二条の規定による改正後の行政書士法(以下「新法」という。)第五条第五号の規定の適用については、第二条の規定による改正前の行政書士法(以下「旧法」という。)第十四条第一項の規定により登録の取消しの処分を受けた者は、新法第十四条第一項の規定により業務の禁止の処分を受けた者とみなす。
2  旧法の規定により都道府県知事に対して行なつた登録の申請は、第二条の規定の施行の日において、新法の規定により行政書士会に対して行なつた登録の申請とみなす。
3  旧法の規定による行政書士名簿の登録は、第二条の規定の施行の日以後は、新法の規定による行政書士名簿の登録とみなす。
4  旧法の規定により都道府県知事が行なつた登録に関する処分に不服がある者の不服申立てについては、なお従前の例による。
5  都道府県知事は、第二条の規定の施行の日において、都道府県に備えた行政書士名簿その他行政書士の登録に関する書類を行政書士会に引き継がなければならない。
6  新法第六条第三項の規定は、第二条の規定の施行の日以後にする新法第六条の二第一項の規定による登録の申請について適用する。
7  新法第九条第二項の規定は、第二条の規定の施行の際現に旧法第十条第二項の規定により保存されなければならないとされている帳簿(その関係書類を含む。)の保存についても、適用する。
8  第二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年四月三〇日法律第二九号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、昭和五十五年九月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に行政書士会に入会している行政書士である者は、当分の間、この法律による改正後の行政書士法第一条の二第二項の規定にかかわらず、他人の依頼を受け報酬を得て、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号及び第二号に掲げる事務を業とすることができる。
3  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年一月一〇日法律第二号)

(施行期日)
1  この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2  この法律施行の際現に行政書士である者及びこの法律による改正前の行政書士法第四条の規定による行政書士試験に合格した者は、この法律による改正後の行政書士法(以下「新法」という。)第二条の規定による行政書士となる資格を有するものとみなす。
3 行政書士でこの法律の施行の日において行政書士会の会員でないものは、同日から起算して六月を経過する日までに登録を受けた行政書士会に入会届を提出して当該行政書士会の会員となることができるものとし、当該六月を経過する日までに当該行政書士会の会員とならなかつたときは、その翌日において新法第七条第一項第三号に該当することとなつたものとみなして、同項の規定を適用する。

   附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二  略
三  第十四条、第十六条、第十九条及び第二十条の規定、第二十二条の規定(診療放射線技師及び診療エツクス線技師法第十二条から第十五条までの改正規定を除く。)並びに第五十条の規定並びに附則第四条、第五条、第十七条及び第十八条の規定 昭和五十九年十月一日

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

   附 則 (昭和六〇年六月一四日法律第五八号)

(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第九項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2  この法律の施行の際現に改正前の行政書士法(以下「旧法」という。)の規定により行政書士会にされている登録の申請は、改正後の行政書士法(以下「新法」という。)の規定により日本行政書士会連合会にされた登録の申請とみなす。
3  この法律の施行の際現に旧法第六条の五第一項の規定により行政書士会にされている登録の移転の申請は、新法第六条の四の規定により日本行政書士会連合会にされた変更の登録の申請とみなす。
4  この法律の施行の際現に旧法の規定により登録又は登録の移転の申請をしている者に係る手数料については、なお従前の例による。
5  旧法の規定による行政書士名簿の登録は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、新法の規定による行政書士名簿の登録とみなす。
6  旧法の規定により行政書士会が行つた登録に関する処分に不服がある者の審査請求(施行日前に旧法第六条の三第二項の規定により提起された審査請求を含む。)については、なお従前の例による。
7  新法第六条の五の規定は、施行日以後に新法第六条の二第一項の規定により日本行政書士会連合会にされる登録の申請に係る登録について適用する。
8  行政書士会は、施行日において、行政書士会に備えた行政書士名簿その他行政書士の登録に関する書類を日本行政書士会連合会に引き継がなければならない。
9  行政書士会及び日本行政書士会連合会は、施行日前に、あらかじめ、その会則を新法の規定に適合するように変更するため必要な措置をとらなければならない。
10  施行日の前日において事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員であつた行政書士は、施行日において、当然、当該行政書士会の会員となる。
11  施行日の前日において事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会以外の行政書士会の会員であつた行政書士は、施行日において、当然、従前の行政書士会を退会し、当該都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。
12  この法律の施行前に旧法の規定に違反した行為に係る新法第十四条及び第十七条の規定の適用については、なお従前の例による。
13  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成三年四月二日法律第二五号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、平成三年七月一日から施行する。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年六月一八日法律第八四号) 抄

(施行期日等)
1  この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
2  この法律による改正後の行政書士法第五条第三号の規定は、この法律の施行の日以後に破産者となった者に係る行政書士の資格について適用する。
(経過措置)
3  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

行政書士法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十三条  施行日前に第四百六十四条の規定による改正前の行政書士法第四条の規定による行政書士試験に合格した者は、第四百六十四条の規定による改正後の同法第三条の規定による行政書士試験に合格したものとみなす。

(共済組合に関する経過措置等)
第百五十八条 施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付(これに相当する給付で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)のうち、その給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものに係る地方公務員等共済組合法第三条第一項第一号に規定する地方職員共済組合(以下この条において「地方職員共済組合」という。)の権利義務は、政令で定めるところにより、施行日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下この条において「国の連合会」という。)が承継するものとする。施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付のうち、その給付事由が施行日以後に生ずる長期給付で政令で定めるものに係る地方職員共済組合の権利義務についても、同様とする。
2 地方職員共済組合は、附則第七十一条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となる者及び附則第百二十三条の規定により相当の都道府県労働局の職員となる者並びに前項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が国の連合会に承継されることとなる者に係る積立金に相当する金額を、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法第三条第二項の規定に基づき同項第四号ロに規定する職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下「厚生省社会保険関係共済組合」という。)若しくは同条第一項の規定に基づき労働省の職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下この条において「労働省共済組合」という。)又は国の連合会に移換しなければならない。この場合において、地方公務員等共済組合法第百四十三条第三項の規定は、適用しない。
3 施行日の前日において地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされていた者(施行日前に退職し、施行日の前日以後同項前段の規定による申出をすることにより同項後段の規定により引き続き地方職員共済組合の組合員であるものとみなされることとなる者を含む。)のうち、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者は、施行日において、当該資格を喪失し、国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項後段の規定によりそれぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であるものとみなされる者となるものとする。この場合において、同条第五項第一号及び第一号の二中「任意継続組合員となつた」とあるのは、「地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされる者となつた」とする。
4 施行日前に地方職員共済組合の組合員であって、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であったものについては、施行日以後は、地方公務員等共済組合法附則第十八条第一項の規定を適用せず、これらの者にあっては、政令で定めるところにより、それぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であった者とみなして、国家公務員共済組合法附則第十二条第一項の規定を適用する。

(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(政令への委任)
第四条  前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第七七号)

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 日本行政書士会連合会は、この法律の施行の際現に行政書士である者に対し、その会則の定めるところにより、行政書士証票を交付しなければならない。ただし、この法律の施行の際現に行政書士法第十四条第一項の規定により業務の停止の処分を受けている行政書士に対しては、当該行政書士が行政書士の業務を行うことができることとなる前に行政書士証票を交付してはならない。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第三十八条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第五条  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第六条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年七月三〇日法律第一三一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年八月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

行政書士法人の業務の特例)
第二条 行政書士法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第二十九号)附則第二項の規定により社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号及び第二号に掲げる事務を業とすることができる行政書士をその社員とする行政書士法人は、当該事務を業とすることができる。
2 行政書士法人が前項の事務を業とする場合においては、当該事務をこの法律による改正後の行政書士法(以下「新法」という。)第十三条の六ただし書に規定する特定業務とみなし、当該事務を業とすることができる行政書士を新法第十三条の八第三項第四号に規定する特定社員とみなして、新法の規定を適用する。

(日本行政書士会連合会に対する懲戒手続開始の通告に関する経過措置)
第三条  新法第十四条の四第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第三項前段の掲示をした場合については、適用しない。

(行政書士の懲戒処分の公告に関する経過措置)
第四条  新法第十四条の五の規定は、施行日前にこの法律による改正前の行政書士法第十四条第一項の規定による処分をした場合については、適用しない。

(行政書士会及び日本行政書士会連合会の会則の変更に関する経過措置)
第五条 行政書士会及び日本行政書士会連合会は、施行日までに、この法律の施行に伴い必要となる会則の変更をし、かつ、当該変更に伴い必要となる都道府県知事又は総務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、当該変更及び当該認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

(名称の使用制限に関する経過措置)
第六条  この法律の施行の際現にその名称中に行政書士法人、行政書士会若しくは日本行政書士会連合会又はこれらと紛らわしい名称を用いている者については、新法第十九条の二第二項又は第三項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

   附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第四十八条の規定は行政書士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百三十一号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(政令への委任)
第十四条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。

   附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

行政書士法の一部改正に伴う経過措置)
第八十四条  第四十二条の規定による改正後の行政書士法第二条の規定の適用については、同条第六号に規定する行政事務に相当する事務を担当した期間には、旧公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間を含むものとする。
2  第四十二条の規定による改正前の行政書士法第二条の二第五号に規定する処分を受けた旧公社の役員又は職員については、同号の規定は、なおその効力を有する。

(罰則に関する経過措置)
第百十七条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
(調整規定)
2 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第   号)の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。)別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条(理事等の特別背任)の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十四条(理事等の特別背任)の罪」とする。
3 前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。

   附 則 (平成一八年六月七日法律第五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第百九十五条第二項、第百九十六条第一項及び第二項、第百九十九条の三第一項及び第四項、第二百五十二条の十七、第二百五十二条の二十二第一項並びに第二百五十二条の二十三の改正規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十条まで及び第五十条の規定 公布の日
二  第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百二条第四項及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三並びに第三百十四条第一項の改正規定並びに附則第二十二条及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二〇年一月一七日法律第三号)

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律による改正後の行政書士法(以下「新法」という。)第二条の二第四号の規定はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する刑に処せられた者について、新法第二条の二第五号から第七号までの規定は施行日以後にこれらの規定に規定する処分を受けた者について適用し、施行日前にこの法律による改正前の行政書士法(以下「旧法」という。)第二条の二第四号に規定する刑に処せられた者の当該刑に係る欠格事由及び施行日前に旧法第二条の二第五号から第七号までの規定に規定する処分を受けた者の当該処分に係る欠格事由については、なお従前の例による。
2  新法第二条の二第八号の規定は、施行日以後に同号に規定する処分を受けた者について適用する。
3  新法第十三条の五第二項第二号の規定は、施行日以後に同号に規定する処分を受けた場合について適用し、施行日前に旧法第十三条の五第二項第二号に規定する処分を受けた場合の当該処分に係る社員の欠格事由については、なお従前の例による。
4 新法第十四条第二号の規定は、行政書士の施行日以後にした新法若しくは新法に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反する行為又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行について適用し、行政書士の施行日前にした旧法若しくは旧法に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反する行為又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行については、なお従前の例による。
5 新法第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号の規定は、行政書士法人の施行日以後にした新法若しくは新法に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反する行為又は著しく不当と認められる運営について適用し、行政書士法人の施行日前にした旧法若しくは旧法に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反する行為又は著しく不当と認められる運営については、なお従前の例による。

行政書士法施行規則

昭和26年2月28日総理府令第5号
最終改正:平成20年6月24日総務省令第77号

第1章 総則

(目的)
第1条  行政書士試験、行政書士及び行政書士法 人の事務所及び業務執行、行政書士会並びに日本行政書士会連合会については、行政書士法その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 行政書士試験

(試験事務の範囲)
第2条  法第4条第1項 の総務省令で定めるものは、合格の決定に関する事務とする。

(指定試験機関の指定の申請)
第2条の2  法第4条第2項 の規定により申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一  名称及び主たる事務所の所在地
二  指定を受けようとする年月日
2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  2. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
  3. 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  4. 現に行つている業務の概要を記載した書類
  5. 組織及び運営に関する事項を記載した書類
  6. 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
  7. 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
  8. 試験事務を取り扱う事務所の名称及び所在地を記載した書類
  9. 試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
  10. 試験事務の実施の方法の概要を記載した書類
  11. 法第4条の6第1項 に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類
  12. その他参考となる事項を記載した書類

(指定試験機関の名称等の変更の届出)
第2条の3  法第4条の3第2項 の規定による指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
一  変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
二  変更しようとする年月日
三  変更の理由
2  前項の規定は、法第4条の4第2項 の規定による指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地の変更の届出について準用する。この場合において、前項第1号中「又は主たる事務所の所在地」とあるのは、「、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地」と読み替えるものとする。

(役員の選任又は解任の認可の申請)
第2条の4  指定試験機関は、法第4条の5第1項 の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一  役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴又は解任しようとする役員の氏名
二  選任し、又は解任しようとする年月日
三  選任又は解任の理由

(試験委員の要件)
第2条の5  法第4条の6第1項 の総務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一  学校教育法による大学において法学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
二  前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

(試験委員の選任又は解任の届出)
第2条の6  法第4条の6第2項 の規定による試験委員の選任又は解任の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
一  選任した試験委員の氏名及び経歴又は解任した試験委員の氏名
二  選任し、又は解任した年月日
三  選任又は解任の理由
2  前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任した試験委員が前条に規定する要件を備えていることを証明する書類の写しを添付しなければならない。

(試験事務規程の記載事項)
第2条の7  法第4条の8第1項 の総務省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。

  1. 試験事務を取り扱う日及び時間に関する事項
  2. 試験事務を取り扱う事務所及び当該事務所が担当する試験地に関する事項
  3. 試験事務の実施の方法に関する事項
  4. 試験の手数料の収納の方法に関する事項
  5. 試験委員の人数及び担当科目に関する事項
  6. 試験委員の選任及び解任に関する事項
  7. 試験事務に関する秘密の保持に関する事項
  8. 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
  9. その他試験事務の実施に関し必要な事項

(試験事務規程の認可の申請)
第2条の8  指定試験機関は、法第4条の8第1項 前段の規定により試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。
2  指定試験機関は、法第4条の8第1項 後段の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由
  4. 法第4条の8第2項 の規定による委任都道府県知事の意見の概要

(事業計画及び収支予算の認可の申請)
第2条の9  指定試験機関は、法第4条の9第1項 前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨及び同条第2項 の規定による委任都道府県知事の意見の概要を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。
2  前条第2項の規定は、法第4条の9第1項 後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可について準用する。この場合において、前条第2項第4号中「第4条の8第2項」とあるのは、「第4条の9第2項」と読み替えるものとする。

(帳簿)
第2条の10  法第4条の10 の総務省令で定めるものは、次のとおりとする。
一  委任都道府県知事
二  試験を実施した年月日
三  試験地
四  受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び得点
2  法第4条の10 の帳簿は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
3  前項の規定による帳簿の備付け及び保存は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

(試験結果の報告)
第2条の11  指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。
一  試験を実施した年月日
二  試験地
三  受験申込者数
四  受験者数
2  前項の報告書には、受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び得点を記載した受験者一覧表を添付しなければならない。

(試験事務の休止又は廃止の許可の申請)
第2条の12  指定試験機関は、法第4条の13第1項 の規定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一  休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
二  休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
三  休止又は廃止の理由

(試験事務の引継ぎ等)
第2条の13  法第4条の17 の規定による総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。
二  試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き渡すこと。
三  その他委任都道府県知事が必要と認める事項を行うこと。

第3章 行政書士

(事務所の表示)
第2条の14  行政書士は、その事務所に行政書士の事務所であることを明らかにした表札を掲示しなければならない。
2  行政書士は、法第14条 の規定により業務の停止の処分を受けたときは、その停止期間中は、前項の表札を撤去しておかなければならない。

(報酬)
第3条  法第10条の2第1項 (法第13条の17において準用する場合を含む。)の規定による報酬の額の掲示は、日本行政書士会連合会の定める様式に準じた表により行うものとする。
2  行政書士は、依頼人の依頼しない書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。第9条第1項において同じ。)を作成して報酬を受け、又はみだりに報酬の増加を図るような行為をしてはならない。

(他人による業務取扱の禁止)
第4条  行政書士は、その業務を他人に行わせてはならない。ただし、その使用人その他の従業者である行政書士(以下この条において「従業者である行政書士」という。)に行わせる場合(従業者である行政書士を除く。)若しくは依頼人の同意を得て、他の行政書士(従業者である行政書士を除く。)若しくは行政書士法 人に行わせる場合は、この限りでない。

(補助者)
第5条  行政書士は、その事務に関して補助者を置くことができる。
2  行政書士は、前項の補助者を置いたとき又は前項の補助者に異動があつたときは、遅滞なく、その者の住所及び氏名を行政書士会に届け出なければならない。補助者を置かなくなつたときも、また同様とする。

(業務の公正保持等)
第6条  行政書士は、その業務を行うに当つては、公正でなければならず、親切丁寧を旨としなければならない。
2  行政書士は、不正又は不当な手段で、依頼を誘致するような行為をしてはならない。

(業務取扱の順序及び迅速処理)
第7条  行政書士は、正当な事由がない限り、依頼の順序に従つて、すみやかにその業務を処理しなければならない。

(依頼の拒否)
第8条  行政書士は、正当な事由がある場合において依頼を拒むときは、その事由を説明しなければならない。この場合において依頼人から請求があるときは、その事由を記載した文書を交付しなければならない。

(書類等の作成)
第9条  行政書士は、法令又は依頼の趣旨に反する書類を作成してはならない。
2  行政書士は、作成した書類に記名して職印を押さなければならない。

(領収証)
第10条  行政書士は、依頼人から報酬を受けたときは、日本行政書士会連合会の定める様式により正副2通の領収証を作成し、正本は、これに記名し職印を押して当該依頼人に交付し、副本は、作成の日から5年間保存しなければならない。

(職印)
第11条  行政書士は、日本行政書士会連合会の会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければならない。

(届出事項)
第12条  行政書士が、第1号又は第2号に該当する場合にはその者、第3号に該当する場合にはその者の4親等内の親族又はその者と世帯を同じくしていた者は、遅滞なく、その旨を、当該行政書士の事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
一  法第2条の2第2号 から第5号 まで、第7号又は第8号に掲げる事由のいずれかに該当するに至つたとき。
二  その業を廃止しようとするとき。
三  死亡したとき。

第4章 行政書士法

(業務の範囲)
第12条の2  法第13条の6 の総務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
一  出入国関係申請取次業務(出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の二第一項、第十九条第二項、第十九条の二第一項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第一項、第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)及び第二十六条第一項に規定する申請に関し申請書、資料及び書類の提出並びに書類の提示を行う業務をいう。)
二  労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 (昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号 に規定する労働者派遣事業(その事業を行おうとする行政書士法 人が同法第五条第一項 に規定する許可を受け、又は同法第十六条第一項 に規定する届出書を厚生労働大臣に提出して行うものであつて、当該行政書士法 人の使用人である行政書士が労働者派遣(同法第二条第一号 に規定する労働者派遣をいう。)の対象となり、かつ、派遣先(同法第三十一条 に規定する派遣先をいう。)が行政書士又は行政書士法 人であるものに限る。)
三  行政書士又は行政書士法 人の業務に関連する講習会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
四  行政書士又は行政書士法 人の業務に附帯し、又は密接に関連する業務

(会計帳簿)
第12条の2の2  法第13条の21第1項 において準用する会社法第615条第1項 の規定により作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。
2  会計帳簿に計上すべき資産については、この条に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下この条において同じ。)における時価又は適正な価格を付すことができる。
3  償却すべき資産については、事業年度の末日において、相当の償却をしなければならない。
4  次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
一  事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業年度の末日における時価
二  事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額
5  取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
6  会計帳簿に計上すべき負債については、この条に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。
7  のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。
8  前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。

(貸借対照表)
第12条の2の3  法第13条の21第1項 において準用する会社法第617条第1項 及び第2項 の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2  前項の貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもつて表示するものとする。
3  第1項の貸借対照表は、日本語をもつて表示するものとする。ただし、その他の言語をもつて表示することが不当でない場合は、この限りでない。
4  法第13条の21第1項 において準用する会社法第617条第1項 の規定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
5  法第13条の21第1項 において準用する会社法第617条第2項 の規定により作成すべき各事業年度に係る貸借対照表は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
6  各事業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、1年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、1年6月)を超えることができない。
7  第1項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
一  資産
二  負債
三  純資産
8  前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。
9  前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第12条の2の4  法第十三条の二十一第一項 において準用する会社法第六百十八条第一項第二号 に規定する総務省令で定める方法は、法第十三条の二十一第一項 において準用する会社法第六百十八条第一項第二号 の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

(財産目録)
第12条の2の5  法第十三条の二十一第二項 において準用する会社法第六百五十八条第一項 又は第六百六十九条第一項 若しくは第二項 の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2  財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第十三条の十九第一項 各号又は第二項 に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、会計帳簿については、財産日録に付された価格を取得価額とみなす。
3  財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一  資産
二  負債
三  正味資産

(清算開始時の貸借対照表)
第12条の2の6  法第十三条の二十一第二項 において準用する会社法第六百五十八条第一項 又は第六百六十九条第一項 若しくは第二項 の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2  前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3  第1項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一  資産
二  負債
三  純資産
4  処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。

(行政書士に関する規定の準用)
第12条の3  第二条の十四、第三条第二項及び第四条から第十一条までの規定は、行政書士法 人について準用する。この場合において、第二条の十四第二項中「法第十四条 の規定により業務の停止の処分を受けたときは」とあるのは「法第十四条の二 の規定により業務の全部の停止の処分を受けたときは」と読み替えるものとする。

第5章 監督

(懲戒処分の通知)
第12条の4  行政書士法 人の主たる事務所を管轄する都道府県知事(以下この条及び次条において「主たる事務所の都道府県知事」という。)は、法第十四条の二第一項 の規定による処分を行つたときは、その従たる事務所を管轄する都道府県知事(以下この条及び次条において「従たる事務所の都道府県知事」という。)に処分の内容を通知しなければならない。
2  従たる事務所の都道府県知事は、法第十四条の二第二項 の規定による処分を行つたときは、その主たる事務所の都道府県知事に処分の内容を通知しなければならない。

(都道府県知事の間の連絡調整)
第12条の5  行政書士法 人に関する法第十四条の三第一項 の規定による通知及び求め(以下「懲戒の通知及び請求」という。)が当該行政書士法 人の主たる事務所の都道府県知事に対してされた場合において、同項 に規定する事実(以下この条において「違反事実」という。)が当該行政書士法 人の従たる事務所に関するものであるときは、当該主たる事務所の都道府県知事は、当該従たる事務所の都道府県知事に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。
2  懲戒の通知及び請求が当該行政書士法 人の従たる事務所の都道府県知事に対してされた場合において、違反事実が当該行政書士法 人の他の従たる事務所に関するものであるときは、当該懲戒の通知及び請求を受けた従たる事務所の都道府県知事は、当該事実が生じた他の従たる事務所の都道府県知事に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。
3  懲戒の通知及び請求が当該行政書士法 人の従たる事務所の都道府県知事に対してされたときは、当該従たる事務所の都道府県知事は、当該行政書士法 人の主たる事務所の都道府県知事に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。

第6章 行政書士会及び日本行政書士会連合会

(会員証)
第13条  行政書士会は、会員に対して会員証を交付しなければならない。

(記録及び帳簿)
第14条  行政書士会は、役員の選任及び解任、会員の入会及び退会、会議の次第その他重要な会務に関する事項を記録するとともに、会計帳簿を備えて経理を明らかにしておかなければならない。
2  行政書士会は、会員から請求があつたときは、前項の記録及び帳簿を閲覧させなければならない。
3  第1項の規定による帳簿の備付けは、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

第15条  削除

(行政書士会の会則の認可)
第16条  行政書士会は、法第十六条の二 の規定による認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添えて都道府県知事に提出しなければならない。
一  認可を受けようとする会則
二  会則の変更の認可を申請する場合には、その変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書面

第17条  法第十六条の二 ただし書に規定する総務省令で定める事項は、行政書士会の事務所の所在地とする。

(都道府県知事への報告事項)
第17条の2  法第十七条 の総務省令で定める事項は、行政書士である会員については、次の各号に掲げるものとする。
一  住所
二  氏名
三  事務所の名称及び所在地(行政書士法 人の社員である場合は、事務所の名称及び所在地並びに当該行政書士法 人の名称)
四  行政書士法 人の社員、行政書士又は行政書士法 人の使用人である場合は、その旨
五  その他都道府県知事の定める事項
2  法第十七条 の総務省令で定める事項は、行政書士法 人である会員については、次の各号に掲げるものとする。
一  名称
二  主たる事務所及び従たる事務所の名称及び所在地
三  その他都道府県知事の定める事項

(資格審査会の組織及び運営)
第18条  資格審査会の会長は、資格審査会の委員に欠員が生じたときは、遅滞なく、その欠員を補充しなければならない。
2  資格審査会の委員は、再任されることができる。
3  資格審査会の会長は、会務を総理する。
4  資格審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
5  資格審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
6  前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、日本行政書士会連合会の会則で定める。

(行政書士会に関する規定の準用)
第19条  第十四条及び第十六条の規定は、日本行政書士会連合会に準用する。この場合において、第十四条第二項中「会員」とあるのは「行政書士会」と、第十六条中「法第十六条の二 」とあるのは「法第十八条の五 において準用する法第十六条の二 」と、「都道府県知事」とあるのは「総務大臣」と読み替えるものとする。

第7章 雑則

(法第十九条第一項 ただし書に規定する総務省令で定める手続及び総務省令で定める者)
第20条  法第十九条第一項 ただし書に規定する総務省令で定める手続は、道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第四条 に規定する自動車であつて、同条 に規定する登録を受けたことがなく、かつ、同法第七十五条第一項 の規定によりその型式について指定を受けたものについて、次に掲げる申請を同時に行う場合における当該申請(自動車の保管場所の確保等に関する法律 (昭和三十七年法律第百四十五号)附則第二項 の規定により同法第四条 の規定が適用されない場合にあつては、第二号に掲げる申請)の手続(第一号に掲げる申請の手続にあつては、当該手続のうち自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 (平成三年国家公安委員会規則第一号)第二条第二項 の規定による同規則第一条第一項 の申請書に記載すべき事項の入力に係る部分に限る。)とする。
一  自動車の保管場所の確保等に関する法律第四条第一項 ただし書に規定する申請
二  行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して行う道路運送車両法第七条第一項 に規定する新規登録及び同法第五十九条第一項 に規定する新規検査の申請
2  法第十九条第一項 ただし書に規定する総務省令で定める者は、社団法人日本自動車販売協会連合会とする。

附 則

1  この府令は、昭和二十六年三月一日から施行する。
2  法附則第二項の規定により行政書士とみなされる者については、その者が法附則第三項の規定により登録を受けるまでの間は、この府令の規定は適用しない。
3  第一条から第十二条まで及び前項の規定は、法附則第四項の規定により行政書士の業務を行うことができる者にこれを準用する。但し、前項中「法附則第三項」とあるのは「法附則第五項」と読み替えるものとする。

   附 則 (昭和二七年九月一日総理府令第六四号)

 この府令は、公布の日から施行する。但し、第二条の改正規定は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日(昭和二十七年八月一日)から適用する。
   附 則 (昭和三五年五月三一日総理府令第二七号)

(施行期日)
1  この府令は、昭和三十五年十月一日から施行する。ただし、附則第二項の規定は、公布の日から施行する。
(会則の認可に関する経過規定)
2  行政書士法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第八十六号)附則第二項及び第四項の規定による認可については、この府令による改正後の行政書士法施行規則第十八条の例による。
(旧行政書士会及び旧行政書士会連合会の解散)
3 行政書士法の一部を改正する法律による改正前の行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の規定による行政書士会又は行政書士会連合会が解散したときは、その代表者であつた者は、その旨を、行政書士会にあつては都道府県知事に、行政書士会連合会にあつては自治大臣に届け出なければならない。
4  都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を自治大臣に報告しなければならない。

   附 則 (昭和三五年七月一日自治省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三八年一一月一日自治省令第三一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年一〇月一五日自治省令第二二号) 抄

1  この省令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、第五条第二項、第十一条第二項、第十二条及び第十三条の改正規定、第十二条の次に一条を加える改正規定並びに第十四条及び第十七条の改正規定は昭和四十七年十二月一日から施行する。
2  行政書士法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百一号)附則第二条第四項の規定による会則の認可については、この省令による改正後の行政書士法施行規則第十九条において準用する同規則第十八条の規定の例による。

   附 則 (昭和五二年三月八日自治省令第四号)

 この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五五年七月三〇日自治省令第一八号)

 この省令は、昭和五十五年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一月二九日のq省第四号)

(施行期日)
1  この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 行政書士法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第二号)附則第三項の規定により行政書士会に入会届を提出して当該行政書士会の会員となつた場合の第十一条第二項の規定の適用については、同項中「法第十六条の五第一項」とあるのは「行政書士法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第二号)附則第三項」と読み替えるものとする。

   附 則 (昭和六〇年一〇月二三日自治省令第二五号)

 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六一年一二月二六日自治省令第三四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年三月一五日自治省令第九号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成九年六月二七日自治省令第三一号)

1  この省令は、平成九年七月十八日から施行する。
2  この省令による改正後の行政書士法施行規則第十二条第一号の規定は、この規則の施行の日以後に破産者となった者に係る届出について適用する。

   附 則 (平成一一年一二月一六日自治省令第四三号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第四四号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一六年七月一二日総務省令第一〇四号)

 この省令は、平成十六年八月一日から施行する。
   附 則 (平成一七年三月三一日総務省令第六〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一七年三月三一日総務省令第六一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は平成十七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年一二月二一日総務省令第一六四号)

 この省令は、平成十七年十二月二十六日から施行する。
   附 則 (平成一八年四月二六日総務省令第七六号)

 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
   附 則 (平成一八年五月二九日総務省令第八八号)

 この省令は、平成十八年十二月一日から施行する。
   附 則 (平成一九年三月八日総務省令第一九号)

(施行期日)
1  この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2  この省令による改正後の行政書士法施行規則第二条の五第一号の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

   附 則 (平成二〇年六月二四日総務省令第七七号)

 この省令は、行政書士法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。

powered by Quick Homepage Maker 5.0
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional