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納税証明書交付請求時における行政書士の本人確認について

2004.06.30 納税証明書交付請求時における行政書士の本人確認について

                      平成16年6月30日

各  税 務 署

総   務   課   長
管理・徴収(第1)部門  統括国税徴収官
個人課税(第1)部門   統括国税調査官
法人課税(第1)部門   統括国税調査官  殿

                              総  務 部 総 務  課 課長補佐
徴  収 部  管 理  課 課長補佐
課税第一部 個人課税課 課長補佐
課税第二部 法人課税課 課長補佐

  納税証明書交付請求時における行政書士の本人確認について

 現在、納税証明書の交付請求があった場合、請求者の本人確認については、官公庁発行の身分証明証等によって行っているところですが、行政書士から納税証明書の請求があった場合には「行政書士証票」(別添「行政書士証票」(見本))参照)を官公庁発行の身
分証明証等として取り扱いますので、職員に周知願います。

 なお、「行政書士証票」には、行政書士の事務所の所在地が表示されていますので、納税証明書交付請求書の代理人欄及び委任状に記載されている行政書士の事務所所在地との一致を確認することに留意願います。

 ※「行政書士証票」(別添「行政書士証票」(見本))参照)は掲載を省略。

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