行政書士用語集
行政書士用語集
在留資格
日本に入国(査証=ビザ)し、上陸するため(条件)には在留資格が必要である。
在留資格は外国人に付与される入管法上の資格で、現在27種類の在留資格が定められている。その活動のいずれか1つに該当しない限り、日本に入国したり、在留を認められない。これは日本の外国人の受入政策を表明したものともなっている。
在留資格には在留期間が定められていて、永住の在留資格を除き、その更新が必要である。期間更新を怠ると不法残留となり、退去強制の事由となる。また、在留資格の変更をしないで専ら在留資格外の活動を行う場合も同様である。
日本行政書士会連合会(略称は日行連)
全国の行政書士会によって組織された法定の公益社団法人である。その設立目的も行政書士の品位保持、業務改善のための会員の指導・連絡事務など法律で定められている。
日行連は行政書士会を経由して行政書士名簿への登録申請のあった者につき登録を行い、又は法定の「資格審査会」を通じて登録拒否、登録取消しや登録抹消に関する審査を行っている。
以前は行政書士の登録事務は知事の権限であったが、その権限が各都道府県行政書士会になり、1985年以降は日行連に移り、「行政書士名簿」を日行連に備えるしくみとなった。
行政書士は日行連の会員ではないが、日行連の会則の順守義務が法定されている。平成21年3月31日現在、法人会員を含め40,002人が会員として登録されている。